『新疆地区、原油・天然ガス資源税改革若干問題に関する規定』
(財税[2010]54号)
このほど、財政部、国家税務総局より『新疆地区、原油・天然ガス資源税改革若干問題に関する規定』が発表され、詳細は以下の通りである。
一、中国共産党中央委員会と国務院が開催した、資源税改革を新疆で先行実施する会議の決定に基づき本規定を制定する。
二、本規定の適用対象は新疆地区において原油・天然ガスを生産し、資源税を納税する者とする。
三、原油と天然ガス資源税の課税は従価税方式に改められ、税率は5%となっており、納税額の計算方式は以下の通りである。
納税額=売上額×税率
四、本規定でいうところの売上額は『中華人民共和国増値税暫行条例』及びその実施細則に基づき確定されるものを言う。
五、納税者により開発される原油·天然ガスは自社製の原油·天然ガスの連続生産に使われる場合、資源税は免除となる。その他の用途に使われる場合、販売行為と見なされ、本規定に基づき資源税を計算される。
六、以下のいずれかの条件に合致する場合、資源税の免税または減税となる。
(一)油田範囲内で重質油を運送する際、加熱に使われる原油と天然ガスは、資源税 の免除となる。
(二)重質油、高流動点原油及び高硫黄天然ガスの資源税は40%減免して徴収する。
(三)三次採油の場合、資源税を30%減免しての計算となる。
同時に(二)、(三)条例に合致する場合、そのいずれかを選択しなければならず、累加適用とはならない。
七、徴税管理のために、重質油、高流動点原油と高硫黄天然ガスの生産者及び三次採油の納税者に対しては以下の算式で資源税を計算する。
総合減免徴税率=(減税項目売上額×減免徴税幅×5%)÷総売上額
実際徴税率=5%−総合減免徴税率
実際納税額=総売上額×実際徴税率
総合減免徴税率及び実際徴税率は財政部と国家税務総局により決定され、年毎に調整される。
納税者の総合減免徴税率及び実際徴税率は当分の間『新疆地区各油田原油·天然ガスへの資源税に関する実際徴収率表』に従い遂行する。
八、資源税納税義務の発生日、納税場所、納税期限及び徴収管理などは、『中華人民共和国資源税暫行条例』及びその実施細則に基づき実施する。
九、本規定は2010年6月1日より実施する。
以上