税関総署公告2010年第33号
輸出貿易の秩序を規範化し、輸出入サンプル品及び広告品の管理を強化するため、ここに関連事項を以下の通り公告する。
一、輸出入サンプル品とはもっぱら発注参考用のために輸出入される貨物サンプル品を指し、輸出入広告品とは関連商品の宣伝用のために輸出入される広告宣伝品を指す。
二、輸出入サンプル品及び広告品は、有償提供か否かにかかわらず、税関で登録登記している輸出入荷受荷送り人またはその代理人により税関に申告しなければならず、税関により規定に基づき審査通過する。
三、輸出入サンプル品及び広告品が、国家により輸出入を禁止された商品または輸出入に際し許可を得て管理実行される商品に属する場合、国家の関連管理の規定に従って処理しなければならない。
四、商業価値のないサンプル品及び広告品を輸出入する際、関税及び輸入段階の税関代理徴収税が免除され、その他の輸出入サンプル品及び広告品は規定通りに徴税する。
五、本公告は2010年7月1日より実施する。旧《中華人民共和国税関によるサンプル品、公告品の輸出入に対する監督管理規則》([86]署貨字第496号)、《〈サンプル品、広告品の輸出入に対する税関の監督管理規則〉第七条の改正に関する通知》(署監一[1990]698号)は同時に廃止する。
以上ここに公告する。
二〇一〇年五月二十五日