お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
隣国との貿易(中国と大陸以外の地域や国との貿易)における
越境貿易(中国と大陸以外の地域や国との貿易)における人民元決済の試行地域の拡大に関する通知

隣国との貿易(中国と大陸以外の地域や国との貿易)における

人民元決済の試行地域拡大に関する通知

隣国貿易における人民元決済への企業のニーズを満足させ、人民元決済による貿易及び投資の一層の利便性を促進するため、このほど、国務院の批准の上、中国人民銀行、財政部、商務部、税関総署、国家税務総局、中国銀行業監督管理委員会は、『隣国貿易における人民元決済の試行地域の拡大に関する通知』を共同で公布し(銀発[2010]186号)、隣国貿易における人民元決済の試行事業を以下のように明らかに定めた。  

一、隣国貿易における人民元決済の大陸以外の対象地域をホンコン、マカオ、ASEAN諸国から全世界の国や地域に拡大する。   

二、大陸における人民元決済の試行地域は、既に試行している上海と広東から、北京、天津、重慶の各都市、遼寧、吉林、黒竜江、江蘇、浙江、福建、山東、湖北、海南、四川、雲南の各省、内モンゴル、広西チワン族、チベット、新疆ウイグルの各自治区に拡大する。

三、広東省の試行地域を四都市(広州、深セン、珠海、東莞)から全省の都市に拡大し、上海と広東省の輸出貿易に際し、人民元決済の試行企業数を増大させる。 

四、試行企業が『隣国貿易における人民元決済の試行管理方法』(銀発[2009]212号、以下『試行管理方法』と略して読む)に基づき、人民元で、輸入貿易並びにサービス貿易及びその他の通常項目を決済することができる。

五、北京市、天津市、上海市、重慶市、遼寧省、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、湖北省、広東省、海南省、四川省、雲南省、広西チワン族自治区、内モンゴル自治区などの16の直轄市(省、自治区)の輸出貿易における人民元決済の場合、試行企業管理制度を導入する。試行企業が人民元を利用した場合の輸出貿易決済は、関連規定に基づき、輸出通関手続きをし、輸出貨物税の還付・免除政策を享受できる。

 六、遼寧省、吉林省、黒竜江省、雲南省、内モンゴル自治区、広西チワン族自治区、チベット自治区、新疆ウイグル自治区などの8の辺境省(自治区)において輸出資格を有する企業が、指定港で行われる隣国との一般貿易または辺境小額貿易で貨物を輸出する際、『試行管理方法』に基づき人民元決済を試行することができる。その内、遼寧省、雲南省、広西チワン族自治区、内モンゴル自治区などの4省(自治区)において『試行管理方法』に従って選ばれた試行企業は、本通知の第五条の規定に基づき、輸出通関及び税金の還付・免除手続きを処理できる。8の辺境省(自治区)のその他の企業は、指定港で行われる隣国との一般貿易または辺境小額貿易で人民元決済をする場合の輸出通関及び税金の還付・免除手続きは、『辺境地区一般貿易及び辺境小額貿易で貨物を輸出する場合、人民元で決済する際の税金の還付・免除の認可に関する財政部、国家税務総局の通知』(財税[2010]26号)に従って処理する。

                                     以上

 

2010-06-25
戻る
ホームへ