『一部製品の輸出税還付の廃止に関する通知』
国務院の批准の上、財政部、国家税務総局が共同で『一部製品の輸出税還付の廃止に関する通知』(財税[2010]57号)を公布し、2010年7月15日より下記商品の輸出税還付を廃止することになった。
1.
一部の鋼材。
2.
一部の有色金属加工材料。
3.
銀粉。
4.
アルコール類、コーンスターチ。
5.
一部の農薬、医薬、化学工業製品。
6.
一部のプラスチック原料及び製品、ゴム原料及び製品、ガラス原料及び製品。
本通知の実施時期は「輸出貨物通関申告書」(輸出税還付専用)において税関から明記される輸出時期を基準とする。
輸出税還付を取消される商品品目及び商品コードは下記のアドレスでご参考下さい。
http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/n9747391.files/n9747938.xls
『2010年度上海市住宅積立金の納付基数(ベース額)及び月次納付額の上限数 下限数の調整に関する通知』
このほど、上海市住宅積立金管理委員会より『2010年度上海市住宅積立金の納付基数及び月次納付額の上限数 下限数の調整に関する通知』(滬住宅積立金管理委員会〔2010〕3号)が公布され、詳細は下記の通りである。
住宅積立金納付基数及び計算基準
1.2010年7月1日より、上海市従業員の住宅積立金の納付基数は当該従業員の2008年の月次平均賃金から2009年の月次平均賃金と調整する。
2.2010年1月1日から新規採用の従業員の場合、入社から二ヶ月目の当該月賃金または入社後実際支給された月次平均賃金を住宅積立金の基数とする。
3.2010年1月1日から中途採用の従業員の場合、入社該当月の賃金または実際支給された月次平均賃金を住宅積立金の基数とする。
二、住宅積立金納付比率
1.2010年度の従業員個人及び企業の住宅積立金の納付比率は以前と同様、それぞれ7%とする。
2.「補充住宅積立金」を履行する企業の、従業員個人と企業の「補充住宅積立金」の納付比率は、以前と同様、それぞれ1%から8%までとする。(整数を取る)
三、住宅積立金の月次納付額計算方式
月次納付額=従業員積立金基数×(従業員納付比率+企業納付比率)
四、納付限定額の規定
1.月次納付額の上限数は、一般従業員の場合1498元、個人経営者及び所属従業員、自由職業者の場合2568元とする。
2.月次納付額の下限数は134元とする。
五、その他事項
1.住宅積立金の納付が困難な企業は、申請して納付比率を下げたり(従業員個人と企業の負担納付比率はともに5%を下回らず、整数を取る)、住宅積立金納付を一時中止したりすることが出来る。ただし、企業の業績がよくなってから、負担納付比率を上げたり、滞納分を納付しなくてはならない。
2.年度住宅積立金基数の調整期間中、上海市積立金管理センターより各納付企業の納付状況が抽出検査される。抽出検査された対象企業は、抽出検査通知を受領後、規定された期間内に従業員名簿、社会保険費納付通知書及び賃金査定表を具備しておかなくてはならない。
ASKコメント:上海市における各企業としては、本通知に従って、従業員の住宅積立金納付基数を査定後、上海市住宅積立金センターに『納付基数申告確認表』及び『社会保険類情報確認表』を提出し、新たな納付基数を申告しなくてはならない。また、納付額査定後の一ヶ月以内に査定事情を従業員に告知しなければならない。
以上