『非居住者が享受する租税条約優遇管理方法(試行)』に関する補足通知
このほど、国家税務総局より『「非居住者が享受する租税条約優遇管理方法(試行)」(以下「方法」とする)に関する補足通知』(国税函[2010]290号)が公布され、主な内容は以下の通りである。
一、「非居住者」が租税条約による優遇措置を享受する場合、『方法』に従い、審査又は備案(主管官庁へ報告してその記録に載せること)手続を行う時、提出しなければならない納税居住者身分証明(租税条約を締結した相手地域 相手国の主管当局より発行されたものを含む)は、下記方式のいずれかを取らなければならない。
1.国税発[2009]124号通知における添付資料1第27欄又は添付資料2第25欄に記入と義務付けられる関連内容。
2. 租税条約を締結した相手地域 相手国の主管当局より発行された専用証明書。
二、「非居住者」が租税条約による優遇措置を享受する場合で、そのための審査又は備案手続を行う際、同一「主管税務機関」に対して、既に提出した資料の再度提出はしなくてもよい。異なる「主管税務機関」に審査又は備案手続を行う場合、それぞれの「主管税務機関」に関連資料を提出しなければならない。
三、納税者(又は源泉徴収義務者)が『方法』第十一条規定に従い、納税申告する前に、租税条約による優遇措置を享受するための備案を行う際、『非居住者が享受する租税条約の優遇備案報告表』に義務付けられた給与所得額、課税所得額、減(免)税額などは暫時契約書に決められる金額又は見積金額により記入する。中国国内徴税法律に基づき、既に備案された納税義務を申告する際には、『非居住者が享受する租税条約の優遇実施状況報告表』(添付資料3を参照)に記入の上、「主管税務機関」に備案された租税条約優遇措置の実施状況を報告しなければならない。
四、『方法』第十一条に対しての第十三条規定に記載される、源泉徴収方式を取る「備案類所得」には、中国国内の徴税法律に基づき源泉徴収を義務付けられた所得又は『方法』第七条に記載される「審査類所得」は含まない。
源泉徴収義務者が備案手続きを行う際、納税者が「主管税務機関」に関連資料を提出の有無に関わらず、備案手続きを完了しなければならない。備案手続きを行わないと、租税条約優遇措置を享受できない。
五、『方法』十七条に基づき、審査申請を受理する各級税務局は、審査申請を受けた日より20営業日以内に決定を行い、直接又は順を追って審査権利を有する税務局に通知する。または再報告手続きを取り、上級税務局に報告しなければならない。
六、租税条約または国家税務総局と租税条約を締結した相手地域 相手国税務主管当局は検討を通じて形成した租税条約に関する協議が、『方法』の規定と異なる場合、租税条約または協議に従い実施する。
七、各地税務局は、当該地区における租税条約の実施状況を一括し、年度報告書に記入、翌年三月末までに税務総局に報告しなければならない。
添付資料:1、非居住者が享受する租税条約優遇備案報告書
2、非居住者が享受する租税条約優遇審査申請表
3、非居住者が享受する租税条約優遇実施状況報告表
4、非居住者が享受する租税条約優遇一括報告表
注:
@『方法』でいう「租税条約優遇措置」とは租税条約に基づき国内徴税法律規定に従い履行する納税義務を軽減または免除することを指す。
A『方法』でいう「非居住者」とは、中国国内徴税法律の規定または租税条約に基づき中国納税居住者に属さない納税人(非居住者企業と非居住者個人)のことを指す。
B『方法』でいう「主管税務機関」とは、非居住者の中国での納税義務に対して、徴税法律の規定に従い徴収管理の職責を負う「国家税務局」または「地方税務局」のことを指す。
C備案手続を行うには、二種類の方法がある。一つは納税申告する前に行う備案で、他の一つは納税申告と同時に行う備案である。
以上