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『両岸経済協力枠組み協定』(ECFA)
『海峡両岸経済協力枠組み合意』

『両岸経済協力枠組み協定』(ECFA

 

このほど、中国本土と台湾が世界貿易機構(WTO)の基本原則に従って、双方の貿易及び投資関係をより一層促進するために、『両岸経済協力枠組み協定』を調印した。主な内容は以下の通りである。

一、両岸の協力措置

  (一)実質多数の貨物貿易の関税及び非関税の障壁を逐次減少又は廃止する。

  (二)多数部門にわたるサービス貿易の制限的措置を逐次減少又は削除する。

  (三)投資の保護を提供し、相互投資を促進する。

  (四)貿易投資の利便性、産業交流及び協力を促進する。

二、貿易と投資

  (一)貨物貿易

    貨物貿易協定に組み入れられた商品は「ゼロ関税商品」、「段階的に関税の引き下げをする商品」、「例外商品及びその他商品」の三種類に分かれている。如何なる片方も貨物貿易協定に規定された関税譲許の承諾に基づき、自主的に関税引き下げの加速化を実施してよい。

  (二)サービス貿易

    制限的措置を減少又は廃止し、サービス貿易の奥行きと幅広さを拡大、サービス貿易における双方の協力を増進する。如何なる片方もサービス貿易協定に規定された開放承諾に基づき、自主的に制限的措置の開放を加速し、又は廃止してよい。

  (三)投資

    投資保障メカニズムを確立し、関連する投資規定の透明度を高め、投資制限を逐次減少し、投資の利便性を促進する。

三、経済協力

   知的財産権の保護を強化し、金融、貿易、税関、電子ビジネスなどの分野における協力を促進し、中小企業同士の協力を推進、中小企業の競争力をレベルアップし、相手方における経済貿易団体の事務所等の機構設置を推進する。

四、「早期収穫」(Early Harvest)について

  (一)貨物貿易における「早期収穫」

   1.添付資料1に列記された商品に対し「早期収穫計画)を実施、当該計画は本枠組み協定が発効後六ヶ月以内に実施する。

   2.貨物貿易の「早期収穫計画」の実施は下記規定に従うこととする。

    (1)双方何れも添付資料1に明記された早期収穫商品リスト及び関税の引き下げスケジュールに従い、関税の引き下げを実施する。但し、双方のいずれか片方は、他のあらゆるWTO加盟メンバーに適用する非暫時的輸入関税の税率が低い場合、当該税率を適用する。

   (2)本協定の添付資料1に明記された商品は添付資料2に明記された「暫定的原産地規則」に適用する。当該規定に基づき、片方に原産すると認定された商品に関しては、相手方が輸入するとき、関税の優遇を与えることとする。

(3)本協定の添付資料1に列記された商品が適用する「暫定的貿易救済措置」は、WTOの『千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定』、『補助金及び相殺措置に関する協定』、『保障措置協定』に規定された措置及び双方に適用する貨物貿易の保障措置を含む。その内、保障措置は添付資料3に組み入れられている。

   3.貨物貿易協定が発効した日より、添付資料2に明記された「暫定的原産地規則」及び「暫定的貿易救済措置」は廃止する。

(二)サービス貿易における「早期収穫」

 1.本枠組み協定の目標を加速実現するため、双方は添付資料4に列記されたサービス貿易部門に対する早期収穫計画の実施に同意し、「早期収穫計画」は本枠組み協定の効力発生後、迅速に実施されなければならない。

 2.サービス貿易における「早期収穫計画」の実施は下記規定に従うこととする。

   (1)片方としては添付資料4に列記された、サービス貿易における早期収穫部門の関連規定及び開放措置に従い、他方のサービス及びサービスの提供者に対し、実施された制限的措置を減少又は廃止する。

   (2)本枠組み協定の添付資料4に列記されたサービス部門及び開放措置は、添付資料5のサービス提供者の定義に適用する。

(3)サービス貿易協定が発効した日より、添付資料5に規定されたサービス提供者の定義適用は終止する。

(4)サービス貿易における「早期収穫計画」の実施により片方のサービス部門に実質的なマイナス影響をもたらした場合、影響を受けた側としては、他方と協議した上での解決案を要求できる。

五、その他事項

 双方は「両岸経済協力委員会」を設立し、本枠組み協定に関する事柄を処理する。

 

政策解読:

一、「早期収穫」(Early Harvest

 本文にて取り上げられた「早期収穫」は中国と東南アジア諸国(ASEAN)が締結した『中国−ASEAN全面的経済協力枠組み協定』から来ている概念で、二つの独立した関税区における関税の免除、輸出入品規制額の免除などの優遇措置を優先的に合意することを指す。

二、本枠組み協定における貨物貿易の「早期収穫」については、台湾を原産地とする539項目の商品に対し関税の引き下げを実施する。内訳は農産品、化学製品、機械製品、電気製品、自動車部品、紡績製品、軽工業製品、冶金製品、機械計器及び医療製品の十種類がある。中国大陸を原産地とする267項目の商品に対し関税の引き下げを実施する。具体的には石油化学製品、機械製品、紡績製品及びその他四種類の商品がある。

三、本枠組み協定におけるサービス貿易の「早期収穫」について

 台湾の会計士、コンピュータサービス、自然科学・工学研究開発、会議サービス設計サービス、飛行機メンテナンスなどの11項目のサービス部門への開放を拡大する。中国本土の研究開発、会議、見本市、特製品デザイン、輸入映画の規制枠、ディーラー、スポーツ・レジャー、航空サービス業のコンピュータ予約など9項目のサービス部門への制限を緩和する(詳細は添付資料4を参照)。

 

リンク:

原  文:  両岸経済協力枠組み協定

添付資料1  貨物貿易における早期収穫商品リスト及び関税の引き下げスケジュール

添付資料2 貨物貿易における早期収穫製品に適用する暫定的原産地規則

添付資料3 貨物貿易における早期収穫商品に適用する双方保障措置

添付資料4 サービス貿易における早期収穫部門及び開放措置

添付資料5 早期収穫部門及び開放措置に適用するサービス提供者の定義

2010-07-14
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