上海市外貨管理局の輸入決済核銷に関する通知
このほど、上海外貨管理局輸入決済核銷課が『国家外貨管理局:輸入決済核銷制度改革の試行実施関連問題に関する通知』(匯発[2010]14号)(添付資料2をご参照)に基づき、上海市に登録している「輸入業者」に下記業務を確実に執行するようと通知を公布した。
一、可及的に速やかに輸入決済核銷手続きを完了すること。正当な理由なく規定期限内に核銷手続を行っていない場合、外貨管理局は関連規定によって処罰することとする。
二、既に「輸入業者外貨決済リスト」に登録している上海市の「輸入業者」については、2010年7月31日までに、「貨物貿易輸入決済業務確認書」(添付資料1)に必要事項を記入し、公印と法人印を捺印後、国家外貨管理局上海市分局経常項目核銷課(陸家嘴東路181号3号門3楼)まで送達する必要がある。規定期限内に当該業務を行っていない場合、新政策実施後の正常輸入決済手続きができなくなる。
三、まだデジタル認証書ディスクを受領していない場合、速やかに陸家嘴東路181号3号門3楼にて受領すること。その際、輸入業者外貨決済リストカード、公印、法人印等関連必要資料を持参すること。
四、代行輸入業務の外貨決済は、代行側が行うものとする。
リンク:
添付資料1:「貨物貿易輸入決済業務確認書」
添付資料2:『国家外貨管理局:輸入決済核銷制度改革の試行実施関連問題に関する通知』
注:
@「核銷」とは、中国特有の外貨管理手段として、輸出入取引に関わる代金回収、代金決済の妥当性を、税関・外貨監理局・銀行等が、共通システムを使用して審査・照合する制度のことである。「照合上抹消」と訳されることが多い。
A「輸入業者」とは、既に関連規定に従い商務部門やその委託機構にて備案手続を完了している、対外貿易経営権を有する企業、団体、機関のことである。
以上