税関総署2010年第43号
個人郵送物品出入国管理措置の調整に関する関連事項
出入国する個人郵送物品の管理を規範化し、輸送物品の受取人と発送人の合理的な需要を満足させるため、関連事項につき下記通り公告する。
一、個人が入国郵送物品を郵送する場合、税関が法律により輸入税を徴収する。但し、輸入税課税額が50元(50元を含む)以下の場合は、税関は徴収を免除する。
二、個人が香港、マカオ、台湾地区から郵送されるまたはそこへ郵送する物品は、毎回の限度額を800元と制限する。その他の国家及び地域から郵送されるまたはそこへ郵送する物品は、毎回の限度額を1000元と制限する。
三、個人が出入国郵送物品を郵送するに当たり限度額を超過する場合、返送手続を行うかまたは貨物規定に準じて通関手続きを行うこと。但し、郵送物品が分割不可能の単品であるとき、限度額を超過していても、税関の審査で個人自用の郵送物品と認可された場合、個人物品の郵送規定に準じて通関手続きを行うことができる。
四、商業的出入国郵便物を郵送する場合、貨物規定に準じて通関手続きを行うこと。
五、本公告は2010年9月1日より実施するものとする。旧『税関総署:出入国郵送物品における個人物品の限度額及び免税額の調整に関する通知』(署監[1994]774号)は、同時に廃止する。
以上