『国家税務総局:企業株式投資損失に関する企業所得税処理についての公告』
このほど、『中華人民共和国企業所得税法』8条に基づき、国家税務総局より『国家税務総局:企業株式投資損失に関する企業所得税処理についての公告』(国税発[2010]6号)が以下の通り公布された。
一、企業の株式投資に係わる損失が発生した場合、当該年度の課税所得額を計算するとき、一括控除が可能である。
二、上記規定は2010年1月1日に遡って実施する。本規定の公布前、既に株式投資損失が発生した場合、本規定に準じて、2010年度の年度決算に一括控除が可能である。
アスカコメント:
一、政策根拠
『企業所得税法』8条に基づくと、企業が発生した所得に係わる当該年度の合法的支出は、原価、費用、税金、損失及びその他支出を含めて、課税所得額を計算するとき、控除可能であることになっている。
二、新旧条文の比較
旧条文『国家税務総局:企業株式投資業務に係わる企業所得税問題についての通知』(国税発[2000]118号)の規定では、各納税年度に控除できる株式投資に係わる損失は、当該年度に発生した株式投資に係わる収益と株式譲渡に係わる所得の総額を超過してはならないという制限がついており、超過部分については、その後の納税年度に繰越控除すると決められている。
これに対して、新条文では、企業の株式投資に係わる損失については、上述制限がなくなり、損失発生が確認された当該年度において企業損失として、課税所得額を計算するとき、一括控除が可能になった。
以上