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『営業税差額徴税管理方法』
営業税差額徴税管理方法

『営業税差額徴税管理方法』

 

営業税課税売上高に関する控除項目の管理を規範化するため、『中華人民共和国営業税暫定条例』等規定に基づき、上海市地方税務局より818日付けで『営業税差額徴税管理方法』(滬地税貨[2010]28号)(以下『方法』という)が公布され、主要内容は以下通りである。

一、『方法』は上海市において営業税の納税義務があり、差額方式で課税売上高を確定し、営業税を徴収される(以下、差額徴税という)団体と個人(以下、納税者という)を対象とする。

二、「差額方式で課税売上高を確定する」は、納税者が中華人民共和国国内で課税労務提供、無形資産譲渡、または不動産売買(以下、課税行為という)に際して、取得した全ての代金及び代金以外の費用から控除可能支払代金(以下、控除項目という)を差し引き後の残額をもって課税売上高とする。

三、納税者に課税行為が発生し、差額徴税が可能であるとき、合法的な有効証憑に基づき、売上高を確定し、関連支払代金を控除後、差額方式で納税する。

四、「合法的な有効証憑」とは、法律、行政法規または国務院税務主管部門の関連規定に合致する証憑のことである。詳細については、以下の通りである。

(一)納税者が中国国内の団体や個人に代金を支払ったとき、当該団体や個人に発生した取引が営業税または増値税の徴収対象になる場合、当該団体または個人発行の領収書を以って合法的な有効証憑とする。

(二)納税者が行政事業費用または政府基金を支払ったとき、財政証憑を以って合法的な有効証憑とする。

(三)納税者が破産、債務、資金不足などの事由で、裁判所またはその他法律執行部門より当該納税者の不動産または土地の強制的弁償を判定され、または裁判所より競売所委託方式で競売され、且つ領収書発行不可能の場合、不動産の購入者が裁判所の判定書、調停書、不動産譲渡税納付証憑及び競売成立確認書をもって合法的な有効証憑とする。

(四)納税者が中国国外の団体や個人に代金を支払ったとき、当該団体や個人の外貨支払証憑、署名入りの領収書をもって合法的な有効証憑とする。税務部門は当該署名領収書の信憑性に異議がある場合、署名入りの領収書に対する国外公証機構発行の公証証書提出を求めることができる。

(五)国家税務総局に規定されているその他合法的な有効証憑。

五、納税義務の発生時期は、課税労務の提供·無形資産の譲渡または不動産の販売並びに営業収入を取得した、または営業収入証憑を取得した当該日とする。

六、納税者が営業税の納税申告をするとき、現行規定により報告書(納税申告書と付属資料を含む)を提出する以外、同時に『営業税に関する売上高控除項目明細表』(付属資料を参照。具体的明細証憑は調査に備えて企業保存とする)を提出する。運輸業、建築業、娯楽業、サービス業、不動産の個人販売は、税務局既存規定に従い申告する。

七、納税者が本方法に従って納税資料を提出しなかった場合、『中華人民共和国徴税管理法』62条に従い処罰される。

八、本方法は91日から施行する。

 

付属資料:差額方式で営業税徴収する場合の具体的対象項目と『営業税に関する売上高控除項目明細表』

 

アスカコメント:

一、本方法における差額方式での営業税徴収は、運輸業、建築業、郵便電信通信業、金融保険業、サービス業、文化体育業、無形資産譲渡、不動産販売等八税目の60項目に係わる。その内、サービス業は貨物運輸業務代行、広告代行、労務代行、技術輸出入代行等24項目に係わる。

二、本方法に言及された「納税者が本方法に従って納税資料を提出しなかった場合、『中華人民共和国徴税管理法』62条に従い処罰される。」とは、即ち以下のことである。

納税者が期限通りに納税の申告と納税資料の提出をしなかった場合、または源泉徴収義務者が期限通りに源泉徴収票と関連資料を提出しなかった場合、税務部門より期限付きの提出通知が出され、2000元以内の罰金が科せられる。事情が重大である場合、2000元以上10000元以下の罰金が科せられる。

                                    以上

 

2010-09-03
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