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『国務院:ローカル企業及び外資系企業と個人に対する都市維持建設税と教育費附加金の適用を統一することに関する通知』
上海市软件和信息技术服务出口重点企业认定管理暂行办法》的通知

『国務院:ローカル企業及び外資系企業と個人に対する都市維持建設税

と教育費附加金の適用を統一することに関する通知』

 

20101018日付けで、『国務院:ローカル企業及び外資系企業と個人に対する都市維持建設税と教育費附加金の適用を統一することに関する通知』が公布され(国発[2010]35号、以下『通知』と言う)、「外商投資企業」、「外国企業」及び外国人個人に対して、都市維持建設税及び教育附加金を徴収することが決定された。『通知』の主な内容は次の通りである。

2010121日から、「外商投資外資系企業」、「外国企業」及びび外国人個人に対して、国務院より1985年に公布された『中華人民共和国都市維持建設税暫定条例』、1986年に公布された『教育費附加金を徴収する暫定規定』を適用する。1985年、1986年以来、国務院及び国務院財務·税務主管部門より公布された都市維持建設税及び教育費付加金に関する条例、規定は(リンクをご参照)、同時に「外商投資企業」、「外国企業」及び外国人個人に適用する。

 

説明

一、定義

 1、外商投資企業:中国国内で設立されている合弁企業、合作経営企業と外資企業のことである。

2外国企業:中国国内で組織を作り、生産·経営に従事している、又は、組織を作らなくても中国国内からの収入を獲得している外国の会社、企業、その他経済組織のことである。具体的には、中国国内で設立されている支社と代表処がある。  

3、外国人個人:ここでは、特に中国国内からの収入を獲得し、消費税、増値税又は営業税を納付している外国人のことを指す。

4、教育費付加金:地方教育事業の発展を高め、地方教育経費の資金源を拡大するために徴収

され、徴収対象は、消費税、増値税又は営業税を納付している団体と個人である。

二、徴収基準と税率

1、都市維持建設税及び教育費附加金は、消費税、増値税又は営業税の実際納付金額を以って、徴収基準とする。ただ、金融企業又は保険企業が納付する教育費附加金の場合、営業税の実際納付金額ではなく、売上高の5%を以って徴収基準とする。

2、都市維持建設税の税率は、納税者の住所(企業の場合は登録地;中国人個人の場合は現住所、外国人個人の場合は居留許可住所)により、三種類に分ける。

n     納税者住所は市区にある場合、税率は7%である。

n     納税者住所は「県」、「鎮」にある場合、税率は5%である。

n     その他の場合、税率は1%である。

3、教育費附加金の徴収率は3%である。

2005年に、国務院より448号令が公布、《国発[1986]50号》第三条が修正され、教育附加金の徴収率は2%から3%に引上げられた。以後、教育附加金の徴収率は3%である。

 

リンク:

1、《中華人民共和国都市維持建設税暫定条例》(国発[1985]19号)

2、《教育費附加金を徴収する暫定規定》(国発[1986]50号)

3、 国務院:《教育費付加金を徴収する暫定規定》の修正決定(国務院令448号)

                                      以上

2010-10-29
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