『就業を支持し促進するための徴税政策に関する通知』
2010年10月22日付けで、財政部と国家税務総局が共同で『就業を支持し促進するための徴税政策に関する通知』(財税[2010]84号)を公布した。本通知の内、企業と関連のある内容は主に次の通りである。
一、貿易企業、サービス企業(広告業、不動産仲介、抵当、サウナー、アンマ、酸素バーを除く)で、『就業·失業登記証』(中には、「企業の失業者受入に関する減税優遇措置」(中国語では「企業吸納税収政策』と明記されている)を所持している失業者を新たに雇用、一年以上の労務契約を締結、社会保険金を納付した場合、実際雇用した当該失業者数に基づき、最長三年間営業税、都市維持建設税、教育費附加金と企業所得税を当該納税年度で、取扱税の優先順位より控除(優先順位として営業税から企業所得税まで)できる。控除基準額は一人当たり4000元で、20%の上下枠がある。実際控除額については、各省、自治区、直轄市政府が実情により確定後、財政部と国家税務総局に報告する。
二、実際控除金額は、当該納税年度に納付すべき営業税、都市維持建設税、教育費附加金と企業所得税から控除できるが、繰越控除は不可である。
三、本通知が言うサービス企業とは営業税項目下の「サービス業」に属している企業を指す。
四、本通知が言う徴税優遇措置適用の審査期限は2011年1月1日から2013年12月31日までで、企業が税務局にて減税申請をした日を以って優遇措置の適用開始日とする。優遇措置の適用が2013年12月31日時点で享受されていない場合は、決算当該年度から最長三年間までの優遇期限まで適用できる。
リンク:『就業を支持し促進するための徴税政策に関する通知』(財税[2010]84号)
『企業が財産譲渡等収入を取得した場合の企業所得税処理に関する公告』
2010年10月27日付けで、国家税務総局が『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第25条規定に基づき、企業の財産譲渡等で取得した収入に係る企業所得税の徴収について、次の通り公告した。
一、企業が取得した財産(各種資産、持分、債権等)譲渡収入、債務再編収入、寄付金収入、未払金の返済不可による収入等は、その取得方法は貨幣方式であるか否かに関わらず(別途規定の場合を除く)、取得した納税年度に、当該収入に係る企業所得税を一括計上し、納付するものとする。
二、本公告は公布日より30日後に(11月25日)実施する。2008年1月1日から本公告が実施されるまで、上述課税該当収入に対して、五年に分けて各納税年度に計上し、企業所得税を納付している場合、本公告公布後、まだ納付されていない課税収入に対しては、一括に本納税年度に計上し、企業所得税を納付するものとする。
説明:
一、『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第25条規定の原文は次の通りである:
企業に非貨幣方式による資産譲渡が発生、又は商品、財産、労務を寄付、債務返済、協賛、資金調達、広告、サンプル、従業員福利、利益配分等に使用した場合は、商品の販売、財産譲渡又は労務の提供と看做される。但し、財政部と国家税務総局の「別途規定」は除く。
二、「別途規定」とは、主に下記規定を指す。
1.『国家税務総局:企業が政府の政策により移転又は収入処置をした場合の企業所得税処理に関する通知』(国税函[2009]118号)
2.『財政部、国家税務総局:企業再編業務における企業所得税処理に関する通知』(財税[2009]59号)
リンク:『企業が財産譲渡等収入を取得した場合の企業所得税処理に関する公告』
(国家税務総局公告2010年第19号)
以上