『外資系企業に対する都市維持建設税と教育費附加金の徴収に関する通知』
2010年11月4付けで、財政部と国家税務総局が共同で『外資系企業に対する都市維持建設税と教育費附加金の徴収に関する通知』を公布(財税[2010]103号)した。本通知の主な内容は次の通りである。
『国務院:ローカル企業及び外資系企業と個人に対する都市維持建設税と教育費附加金の適用を統一することに関する通知』(国発[2010]35号。アスカ週刊第161号(10月30日発行)をご参照)により、2010年12月1日から「外商投資企業」·「外国企業」及び外国籍個人(以下、外資系企業と略称)に対して都市維持建設税と教育費附加金を徴収する。
外資系企業の2010年12月1日より発生した増値税、消費税、営業税に対して都市維持建設税と教育費附加金を徴収する。
アスカコメント:
今回の通知は、外資系企業に特定して徴収される。11月に遡っての徴収はない。
『税務局より修正申告指導された課税対象所得で過年度決算による
欠損補填に関する公告』
2010年10月27日付けで、国家税務総局より『税務局より修正申告指導された課税対象所得で過年度決算による欠損補填に関する公告』(国家税務総局公告2010年第20号)が以下の通りに公布された。
一、『中華人民共和国企業所得税法』第五条により、税務局が過年度の納税状況調査で修正申告を行った課税対象所得に対しては、企業が過年度の決算により欠損があり、且つ企業所得税法に準じて当該欠損を補填できる場合、増加調整された課税所得で欠損を補填可能である。補填可能残高がある場合、企業所得税を計算し納付する。尚、修正申告の必要がでた場合、『中華人民共和国徴税管理法』関連規定により処理し、又は企業に罰則を与える。D
二、本公告は2010年12月1日より実施する。過年度(2008年度前を含む)で処理できなかった事項は本公告に基づき執行するものとする。
説明:
一、 『中華人民共和国企業所得税法』第五条規定は次の通りである。
企業当該納税年度の収入総額から、徴税対象外収入、免税収入、各控除金及び補填可能の過度損失を差引後の課税所得である。
二、
税務局より修正申告指導があった場合、詳細状況に基づき、下記『中華人民共和国徴税管理法』関連規定により処理し、又は企業に罰則を与える。
n
[第六十三条]
納税義務者が脱税をした場合、税務局より未納分、納付不足分又は滞納金の追納を命令され、未納分又は納付不足分の50%以上5倍以下の罰金が課される。犯罪に該当した場合は、刑事責任を追及される。
n
[第六十四条]
納税義務者又は源泉徴収義務者が税金計算書類を偽造した場合、税務局より期限付きの改正を命令され、五万元以下の罰金が課される。納税義務者が納税申告をせず、未納又は納付不足が発見された場合、税務局より未納分又は納付不足分、滞納金の追納を命令され、未納分又は納付不足分の50%以上5倍以下の罰金が課される。犯罪に該当した場合は、刑事責任を追及される。
n
[第六十五条]
納税義務者が納付すべき税金を納付せず、所得の移転又は隠蔽をして、税務局の徴税を妨害した場合、納付不足分又は滞納金の追納を命令され、納付不足分の50%以上5倍以下の罰金が課される。犯罪に該当した場合は、刑事責任を追及される。
以 上