『先進技術型サービス企業の企業所得税に関する通知』
2010年11月5日付で財政部、国家税務総局、 商務部、 科学技術部、 国家発展改革委員会が共同で『先進技術型サービス企業の企業所得税に関する通知』(財税[2010]65号)を公布し、先進技術型サービス企業の企業所得税優遇措置の適用内容と適用条件を次の通りに明確にした。
一、企業所得税優遇措置の適用内容
(一)2010年7月1日に遡って2013年12月31日まで、北京、天津、上海、重慶、大連、深セン、広州、武漢、ハルピン、成都、南京、西安、済南、杭州、合肥、南昌、長沙、大慶、蘇州、无錫、アモイ等21のサービスアウトソーシング模範都市(以下「模範都市」と言う)において企業所得税優遇措置適用を実施する。
(二)認定を取得した先進技術型サービス企業に対して、15%の税率に減じて企業所得税を徴収する。(注:企業所得税の適用税率は、25%である。)
(三)認定を取得した先進技術型サービス企業に発生した従業員教育経費支出について、給与賃金総額の8%を超過しない部分について、課税所得額からの控除を認める。超過した部分は、発生年度以降の納税年度に繰越して控除することを認める。(注:控除可能比率は給与総額の2.5%である。)
二、企業所得税減免を享受するための適用条件
企業所得税減免を享受するには以下適用条件に同時に合致する必要がある。
(一)『先進技術型サービス業務認定範囲(試行)』(添付資料をご参照)の一種または多種の先進技術型サービス業務に従事し、先進的な技術を採用又は強い研究開発能力を具備していること。
(二)企業の登録地及び生産経営地が模範都市(所轄の区·県·県級市等全部の行政区画を含む)にあること。
(三)企業が法人格を備えており、直近二年間に輸出入業務管理・財務管理・徴税管理・外貨管理・税関管理に於ける違法行為がないこと。
(四)短大卒業以上の学歴を有する従業員が企業従業員総数の50%以上を占めること。
(五)『先進技術型サービス業務認定範囲(試行)』の先進技術型サービス業務より取得した収入が当
該納税年度総収入の50%以上を占めること。
(六)オフショア·サービスアウトソーシング業務より取得した収入が当該納税年度の総収入の50%
を下回らないこと。
三、先進技術型サービス企業の認定管理
適用条件に合致した先進技術型サービス企業は所在する模範都市の人民政府科学技術部に申請を提出、認定を取得後、関連認定文書を所属税務局に提出して企業所得税優遇措置の手続きをしなくてはならない。
四、『財政部、国家税務総局、商務部、科学技術部、国家発展改革委員会:先進技術型サービス企業の徴税に関する通知』(財税[2009]63号)は、2010年7月1日に遡って廃止する。
リンク:
『先進技術型サービス企業の企業所得税に関する通知』
『先進技術型サービス業務認定範囲(試行)』
以上