『外国企業駐在事務所登記管理条例』
中国国務院が2010年11月19日付けで、2011年3月1日より『外国企業駐在事務所登記管理条例』(国務院令第584号)を実施することを公布した。実施された同日に『外国企業駐在事務所管理方法》([83]国函字28号)は廃止する。本管理条例の主な内容は次の通りである。
一、本条例でいう外国企業駐在事務所(以下「駐在事務所」とする)とは、外国企業が本条例の規定に従い中国国内に設立し、当該外国企業の業務に関係する非営利的活動を行う事務所を指す。駐在事務所は法人資格を有さない。
二、駐在事務所は会計帳簿を具備し、年度監査報告書を提出しなければならない。
(一)駐在事務所は3月1日から6月30日の間に所在地工商行政管理局(以下、登記機関という)に前年度監査報告書を提出しなければならない。年度監査報告書の内容は、本社の合法的存続状況・駐在事務所の業務活動状況及び会計士事務所の監査を受けた費用収支状況等の関連状況などである。
(二)駐在事務所は会計帳簿を具備し、本社による経費支払と駐在事務所の費用収支の事実を記入し、駐在事務所の駐在場所に保管しなければならない。
駐在事務所は他の企業・組織または個人の口座を使用してはならない。
三、駐在事務所首席代表の署名権利
外国企業は駐在事務所の首席代表(常駐はしなくても良い)を1名派遣しなければならない。首席代表は本社の書面による授権で、本社を代表して駐在事務所登記用申請文書に署名を行うことができる。
四、駐在事務所の業務活動範囲
(一)駐在事務所は営利的活動に従事してはならない。
中国政府が締結または加盟している国際条約・協定に別途規定がある場合、当該規定に従うが、中国政府が保留と声明している条項は除く。
(二)駐在事務所は外国企業の業務と関係する以下活動を行うことができる。
@外国企業の製品またはサービスに関連する市場調査、展示、宣伝活動。
A外国企業の製品販売、サービスの提供、中国国内仕入、中国国内投資に関連する連絡活動。
五、駐在事務所の駐在期限は本社の存続期限を超過してはならない。
六、駐在事務所の設立、変更、抹消
(一)外国企業が駐在事務所の設立を申請するときは、登記機関に外国企業の登記簿謄本の住所証明と2年以上の合法的な営業証明を提出しなければならない。
(二)登記事項(駐在事務所の名称、首席代表の氏名、業務範囲、駐在場所、駐在期限、本社の名称及びその本国の住所等)を変更する場合、変更の生じた日より60日以内に変更登記を申請しなければならない。
(三)駐在事務所は駐在期限満了後も継続して業務活動を行う場合、外国企業は駐在期限満了の60日前までに登記機関に変更登記を申請しなければならない。
(四)下記いずれに該当する場合、本社は当該事項の発生した日より60日以内に登記機関に抹消登記を申請しなければならない。
@本社の決定よる駐在事務所の閉鎖。
A駐在事務所の駐在期限が満了し事業活動を継続しない。
B本社の閉鎖。
C駐在事務所は登記機関により閉鎖されたまたは閉鎖命令を受けた場合。
(五)外国企業の署名権者、企業の責任形態、資本金(資産)、経営範囲及び代表に変更が生じた場合、外国企業は上記事項に変更が生じた日より60日以内に登記機関に「備案」しなければならない。
七、法律責任
(一)登記せずに、許可なく駐在事務所を設立または駐在事務所の業務活動を行った場合、登記機関より活動の停止を命じ、5万元以上20万元以下の罰金を課される。
(二)駐在事務所が本条例の規定に違反して営利的活動を行った場合、登記機関より是正を命じ、違法所得、営利的活動に用いる設備、原材料、製品(商品)等の財物を没収し、5万元以上50万元以下の罰金を課される。事態が重大な場合は、登記証を剥奪される。
説明:
備案:主管官庁へ報告してその記録に載せること。
リンク:『外国企業駐在事務所登記管理条例』
2011年正月及び春節に伴う休業のお知らせ
平素は、格別のお引き立てを賜りまして誠に有難うございます。
さて、標記の件、下記の通りお知らせいたします。
記
正月休業:2011年1月1日(土)〜2011年1月3日(月)
春節休業:2011年2月2日(水)〜2011年2月8日(火)
尚、上記期間中のメール、FAX等のお問合せの受付はさせて頂きます。
回答につきましては、休業明けにさせて頂きたく、ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上