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『2011年度関税実施案』
上海市软件和信息技术服务出口重点企业认定管理暂行办法》的通知

2011年度関税実施案』

2010122日付けで中国税関総署より『2011年関税実施案に関する通知』(税委会[2010]26号)が公布され、当該実施案は国務院から認可を受け、201111日より実施され、主な内容は次の通りである。

一、輸入品関税調整 

(一)最恵国税率について

1. 小麦等8品目45税目の商品に対して、税目と税率は現行のまま引き続き関税割当管理が実施される。割当額外の一定量の綿に対してはスライド税率(sliding duties) を適用する。尿素と複合肥料とリン酸水素二アンモニウム(化学式:(NH4)2HPO4)等3種類の化学肥料には1%の暫定割当税率が適用される。ここをクリック

2. 冷凍鶏肉、感光材料等55税目に対して、引き続き従量税又は複合税が適用される。その内、8税目のフィルムに対しての従量税税率が修正される。(ここをクリック

3. 9項目の情報技術製品(税番号:702000198504409185044099851769108518100085184000851890008529109090309000)に対して、引き続き税関審査が実施され、税目税率は変更しない。

4. 上記以外税目の最恵国関税は変更しない

(二)燃油等一部輸入商品に対して暫定税率を適用する。(ここをクリック)

(三)貿易あるいは関税優遇協定が締結されているアジア太平洋地域の国、東南アジア諸国連合(ASEAN)等の国及び香港、マカオ、台湾等地区に対しては、引き続き協定税率を採用する。

(四)ラオス、スーダン、イエメン等国連から最貧国と認定されている41ヶ国に対しては、特恵関税を採用する。

(五)普通税率は変更しない

二、輸出品関税調整

(一)「中華人民共和国輸出関税規則」に列記されている商品の輸出税率は変更しない

(二)鰻幼魚等一部輸出商品に対して暫定税率を適用する。一部化学肥料に対して引き続き特別輸出関税を適用する。(ここをリンク

三、関税税目調整

関税税目は部分的に調整される。調整後、輸出入税を課される対象税目は2010年の7923項目から7977項目に増加している。ここをクリック

リンク:

『2011年関税実施案に関する通知』

 

                                   以上

2010-12-17
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