『障害者雇用企業都市土地使用税等についての通知』
2011年1月6日付けで、財政部と国家税務総局が共管で『障害者雇用企業都市土地使用税等についての通知』(財税[2010]121号)を公布した。本通知は同日より実施され、主な内容は次の通りである。
一、
障害者雇用企業都市土地使用税について
1.一納税年度において、月平均障害者雇用数が従業員全員の25%(25%を含む)を超過、且つ障害者雇用数が10人(10人を含む)以上の場合、当該納税年度の該当企業都市使用税が軽減又は免除できる。減、免税比率及び管理方法の詳細は、省・自治区・直轄市財政管理部門より確定される。
2.『土地使用税に関する国家税務総局解釈及び暫定規定』(国税地字[1988]15号)十八条四項(障害者雇用福利工場の土地使用税徴収又は免除は、省・自治区・直轄市税務局より確定する)は、本通知の実施と同時に廃止される。
二、
不動産賃借料免除期間の不動産税について
不動産賃貸当事者双方の賃貸契約書に賃借料免除期間が記入されている場合、当該期間内において、不動産所有者が不動産取得原価に基づき不動産税を納付しなくてはならない。
三、
不動産取得原価への地価算入について
不動産取得原価に基づき不動産税を算出する場合、当該不動産取得原価には地価(土地使用権を取得するために支払った代金、土地開発原価費用等)が算入されなくてはならない。建築面積は土地面積の半分を下回った場合、建築面積の2倍を以って土地面積を算出、当該土地面積により不動産取得原価に算入すべき地価を確定する。
日本政府 中国製400品目の輸入関税を引き上げ
2010年12月28日付けの「読売新聞」により、中国は日本を抜いて世界第2位の経済大国になるのが確実視されており、日本政府は「特恵関税制度」について、中国製品の400品目以上を対象外に、関税を引上げる方針を固めた。
日本政府の改正案により、中国からの輸入品のうち、特恵関税の対象外になり関税が高くなる品目が、現在の13品目から約450品目に拡大され、具体的には、プラスチック製家庭用品や玩具などの日用品、スカーフやマフラー、手袋などの衣料品、マツタケや加工済みのウナギといった農水産品など多岐にわたる。工業製品でも、樹脂の発泡剤などに使用されるヒドラジンや、電気製品に使われる銅粉などが含まれる。
上記改正案は年明けの通常国会に提出される方針で、4月1日の施行を目指されている。
以上