上海市人民政府:『上海市文化事業促進費徴収方法』に関する通知
文化事業建設資金を多方面から調達し、上海市文化事業の発展を加速させるため、上海市人民政府は2010年12月31日付けで『上海市文化事業促進費徴収方法』に関する通知(滬府発〔2010〕45号)を公布し、その内、企業と関連のある主要内容は次の通りである。
一、上海市行政区域において、『中華人民共和国営業税暫定条例』規定により、娯楽業、広告業営業税を納付する企業と個人は、文化事業促進費の納付義務者となり、『上海市文化事業促進費徴収方法』により、文化事業促進費を納付しなくてはならない。
二、文化事業促進費算出方式は以下通りである。
納付すべき費用=娯楽業、広告業「営業税課税」売上高×3%
三、納付義務者は、営業税を納付する時、合わせて文化事業促進費を納付しなくてはならない。
四、本徴収方法は2011年1月1日より実施する。1998年7月3日付けで公布された
『上海市文化教育事業促進費徴収方法』は同日にて廃止する。
アスカコメント:
1.文化事業促進費は中国語では「文化事業建設費」と言う。
2.広告業と娯楽業売上高は課税されない場合の条件は、下記通りである。
3.障害者雇用人数は従業員全員の35%以上を占めている場合等、営業税が免除される。
4.新徴収方法と1998年『上海市文化教育事業促進費徴収方法』の主な相違点は次の通りである:
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旧徴収方法:娯楽業と広告業企業は、それぞれ営業税課税売上高の3%と4%をもって文化教育事業促進費を納付する。
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新徴収方法:娯楽業と広告業企業は、一律に営業税課税売上高の3%をもって文化事業促進費を納付する。
以上