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上海市人民政府:『上海市文化事業促進費徴収方法』に関する通知
关于城市维护建设税纳税人所在地确定方法的公告

上海市人民政府:『上海市文化事業促進費徴収方法』に関する通知

文化事業建設資金を多方面から調達し上海市文化事業の発展を加速させるため上海市人民政府は20101231日付けで『上海市文化事業促進費徴収方法』に関する通知(滬府発〔201045を公布し、その内、企業と関連のある主要内容は次の通りである。

一、上海市行政区域において、『中華人民共和国営業税暫定条例』規定により、娯楽業、広告業営業税を納付する企業と個人は、文化事業促進費の納付義務者となり、『上海市文化事業促進費徴収方法』により、文化事業促進費を納付しなくてはならない

二、文化事業促進費算出方式は以下通りである。

納付すべき費用=娯楽業、広告業「営業税課税」売上高×3%  

三、納付義務者は、営業税を納付する時、合わせて文化事業促進費を納付しなくてはならない。

四、本徴収方法は201111日より実施する。199873日付けで公布された

『上海市文化教育事業促進費徴収方法』は同日にて廃止する。

アスカコメント:

1.文化事業促進費は中国語では「文化事業建設費」と言う。

2.広告業と娯楽業売上高は課税されない場合の条件は、下記通りである。

3.障害者雇用人数は従業員全員の35%以上を占めている場合等、営業税が免除される。

4.新徴収方法と1998年『上海市文化教育事業促進費徴収方法』の主な相違点は次の通りである:

n         旧徴収方法:娯楽業と広告業企業は、それぞれ営業税課税売上高の3%4%をもって文化教育事業促進費を納付する。

n         新徴収方法:娯楽業と広告業企業は、一律に営業税課税売上高の3%をもって文化事業促進費を納付する

                                     以上

2011-01-21
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