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居住者企業技術譲渡所得にかかる企業所得税に関する通知
財政部と国家税務総局より、2011年1月14日付けのインターネットにて『居住者企業技術譲渡所得にかかる企業所得税に関する通知』(財税[2010]111号)が公布され、『中華人民共和国企業所得税法』及び『中華人民共和国企業所得税法実施条例』に基づき、条件に合致する技術譲渡所得にかかる企業所得税減免に関して、下記通り通知された

居住者企業技術譲渡所得にかかる企業所得税に関する通知

財政部と国家税務総局より、2011114日付けのインターネットにて『居住者企業技術譲渡所得にかかる企業所得税に関する通知』(財税[2010]111号)が公布され、『中華人民共和国企業所得税法』及び『中華人民共和国企業所得税法実施条例』に基づき、条件に合致する技術譲渡所得にかかる企業所得税減免に関して、下記通り通知された。

一、譲渡技術には、専売特許技術、コンピューターソフトウェア著作権、集積回路配置設計権、植物新品種、生物医学新品種、財政部と国家税務総局が確定したその他技術がある。その内、専売特許技術とは、法律により独占権を授与された発明及び実用新型並びに外観設計(製品図案の簡単な修正でなく)を言う。

二、本通知で言うところの技術譲渡とは、居住者企業が上記一条に規定されている技術所有権、又は5年以上(5年を含む)の独占許可使用権の譲渡行為を指す。

三、技術譲渡の場合、譲渡契約を締結しなくてはならない。居住者企業が技術を輸出する場合、関連主管部門が商務部、科学技術部の公布した『中国における輸出禁止、輸出制限技術目録』(商務部、科学技術部令2008年第12号)に基づき、審査しなくてはならない。居住者企業が輸出禁止又は輸出制限技術の譲渡で取得した所得については、企業所得税の減免優遇措置を享受できない。

四、居住者企業が、自社持分を100%保有(直接保有分と間接保有分が合わせて)されている関連企業から取得した技術譲渡所得について、企業所得税減免優遇措置を享受できない。

五、本通知は、2008年1月1日に遡って実施する。

アスカコメント:

1.企業所得税減免優遇措置を享受できる技術譲渡は、以下条件(国税函[2009]12号をご参照)に合致しなくてはならない。

  @優遇措置を享受できる技術譲渡の主体は企業所得税法に規定されている居住者企業であること。

  A技術譲渡が財政部、国家税務総局の規定範囲に該当すること。

  B国内技術譲渡は省級以上の科学技術部門の認定を取得したこと。

  C国外への技術譲渡は省級以上の商務部門の認定を取得したこと。

  D国務院税務主管部門が規定したその他条件。

. 技術譲渡における企業所得税の免除、減額

『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第90条により、1納税年度内に居住企業の技術譲渡所得が500万元を超えない部分については、企業所得税を免除する。500万元を超えた部分については、企業所得税を半減する。

.リンク:『中国における輸出禁止、輸出制限技術目録』

(商部、科学技術部令2008年第12号)

                                 

2011-01-28
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