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薄利小企業の税制優遇措置継続の通知について
关于城市维护建设税纳税人所在地确定方法的公告

薄利小企業の税制優遇措置継続の通知について

国際金融危機への対応成果を拡大、経済発展促進及び就業機会創出における小企業の役割を発揮するため、財政部と国家税務総局が2011215日付け、共管で『薄利小企業の税制優遇措置継続の通知について』を公布した。本通知の主な内容は次の通りである。

一、201111日から20111231日まで、年間課税対象所得が3万元以下(3万元を含む)の薄利小企業の場合、その所得の50%を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付する。

二、本通知で言う薄利小企業とは、『中華人民共和国企業所得税法』及びその実施条例並びに関連徴税規定に合致している薄利小企業のことである。

アスカコメント:

一、『中華人民共和国企業所得税法28条第1項により

条件に合致している薄利小企業は、20%に減じた税率で企業所得税を納付する。

二、『中華人民共和国企業所得税法実施条例92条により

企業所得税の税率を20%に軽減できる薄利小企業とは、中国政府の制限又は禁止されていない業種に従事、且つ以下条件に合致している企業のことを指す。

1、製造業の場合:年度課税対象所得が30万元を、「従業員数」が100人を、「資産総額」が3000万元を超過しないこと。

2、その他業種企業の場合:年度課税対象所得が30万元を、「従業員数」が80人を、「資産総額」が1000万元を超過しないこと。

三、『国家税務総局の薄利小企業の企業所得税予定納付に関する通知』(国税函[2008]251号)第2条により、

1、「従業員数」は企業の年間平均従業員数により算出する。

2、「資産総額」は企業の年初と年末資産総額の平均により算出する。

 四、本通知は外資系企業にも適用される。

                               以上

2011-02-18
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