『上海市外国企業駐在事務所2010年の年度報告書提出と
「証明書」類交換に関する公告』
『外国企業駐在事務所登記管理条例』と国家工商行政管理総局の関連規定により、上海市行政管理局より2月25日付で、上海市に登記されている外国企業駐在事務所(以下、事務所と言う)の2010年の年度報告書提出と「証明書」類交換について、次の通り、公告された。
一、2011年1月1日以前に設立登記を完了した事務所は、2010年の年度報告書提出後、「証明書」類の交換手続きをするものとする。2011年3月1日から同年6月30日までに、上海市工商行政管理局ウェブサイト(www.sgs.gov.cn/netannl)にて2010年の年度報告書を提出するものとする。年度報告書を提出済み、且つ事務所登記有効期限が切れていない事務所は、「証明書」類の交換は認められる。2011年1月1日以後に設立登記をした事務所の場合、直接登記部門にて「証明書」類の交換手続きをする。
二、本公告で言う「証明書」類とは事務所登記証、首席代表証及び従業員証のことである。
三、本公告で言う「証明書」類の交換期間は2011年3月1日から同年6月30日までとする。交換期間中に事務所登記有効期間が切れる場合、有効期間の延期手続きをするものとする。2011年7月1日より、当該日付までに事務所登記有効期間が切れていた事務所に対しては、「証明書」類の交換はしない。該当事務所は抹消手続きをするか、又は登記部門で法により処罰される。
四、事務所年度報告書提出締切日は2011年6月30日までで、締切日を超過した場合、登記部門より処罰される。
『上海市外資系企業連合年次検査に関する公告』
2011年2月22日付で、上海市商務委員会、同財政局、同工商行政管理局、同統計局、同国家税務局、同地方税務局、国家外貨管理局上海市支局が共管で『上海市外資系企業連合年次検査に関する公告』を公布し、主な内容は次の通りである。
一、2010年12月31日以前に上海市工商行政管理部門に登記されている外資系企業は、2010年の連合年次検査を受け、その上海市に登記されている支店の連合年次検査資料は共に工商行政管理局に提出するものとする。
二、該当外資系企業は、2011年3月1日から上海市外資系企業連合検査ウェブサイト(www.LHNJ.gov.cn)にて申告するものとする。
三、2010年12月31日以前に上海市工商行政管理部門に登記されている外国(地区)企業(請負業者)又はその他直轄市(又は省)に登記されている外資系企業の上海支店が、連合年次検査を申告せず、直接上海市工商行政管理局ウェブサイト(www.sgs.gov.cn/netannl)にて工商年次検査を申告する。国家工商総局に登記されている外資系企業は、国家工商総局ウェブサイト(www.saic.gov.cn)にて年次検査を申告する。
四、連合年次検査の申告締切日は2011年6月30日までとする。期限内に連合年次検査申告をしなかった場合、工商行政管理部門より処罰され、事態が重大な場合は、工商行政管理局より営業許可証を、外貨管理部門より「批准証書」を併せて剥奪される。
以 上