『中華人民共和国車両船舶税法』
2011年2月25日 開催された第11回全国人民代表大会常務委員会第19次会議で、『中華人民共和国車両船舶税法』が正式に可決され、主な内容は次の通りである。
一、 本税法付属書類『車両船舶税税目税額表』に該当する車両、船舶の所有者又は管理者は、車両船舶税の納税
義務者となり、本法により車両船舶税を納付する。
二、 下記場合は、車両船舶税が免税される。
1. 水産物捕獲、養殖用に従事する船舶。
2. 省エネルギー、新エネルギー(New Energy Resourceのことで、太陽エネルギー、風力
エネルギー、地熱エネルギー、核エネルギー、海洋エネルギー等がある)使用車両及び船舶。
3. 重大な自然災害により、納税が困難な場合。
三、「自動車交通事故(賠償)責任強制保険」(注:被保険自動車が交通事故で被保険者以外の人等を死傷させた、又は財産を損失させた場合、保険会社が賠償限度額内で被害者に保険金を支払うという強制賠償保険制度のこと)に加入した場合、保険会社は車両船舶税の源泉徴収義務者となり、保険料徴収に際し車両船舶税を税務局の代理として徴収するものとする。
四、2012年1月1日から、車両船舶税の税額範囲を『車両船舶税目税額表』(付属書類を参照)通りに調整される。具体的な税額適用は各省、自治区、直轄市人民政府により定める。『中華人民共和国車両船舶税暫定条例』(国務院公告:2006年12月29日)は同日にて廃止される。
付属書類:
1、 原文:中華人民共和国車両船舶税法
2、 『車両船舶税目税額表』(2006年『中華人民共和国車両船舶税暫定条例』(以下、旧法という)との比較)
税目 |
単位 |
年間基準税額 |
旧法との差異 |
乗用車
定員9人 (含)以下 |
≤1.0L |
台 |
60〜360元 |
旧法の場合:
エンジン排気量に関係なく、一台につき、60〜360元 |
1.0L〜1.6L(含) |
300〜540元 |
1.6L〜2.0L(含) |
360〜660元 |
2.0L〜2.5L(含) |
660〜1200元 |
2.5L〜3.0L(含) |
1200〜2400元 |
3.0L〜4.0L(含) |
2400〜3600元 |
>4.0L |
3600〜5400元 |
商用車 |
バス
定員9人以上(電気車を含む) |
台 |
480〜1440元 |
旧法の場合:
一台につき税額が60〜360元 |
トラック
(三輪トラック、低速トラックを含む) |
トン |
16〜120元 |
旧法の場合:
@トレーラもトラックの範囲内
A三輪トラックと低速トラックの税額は、24〜120元 |
トレーラ |
|
トン |
トラックの50%(8〜60元) |
旧法の場合:
16〜120元 |
その他車両
(トラクターを含まない) |
専用作業車 |
トン |
16〜120元 |
新税目 |
「輪式専用機械車」 |
16〜120元 |
新税目 |
オートバイク |
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台 |
36〜180元 |
変更無し |
船舶 |
機動船 |
トン |
3〜6元
タグボート、非機動船50%で計算 |
変更無し |
ヨット |
M |
600〜2000元 |
新税目 |
税関総署公告2011年第13号
輸出入品の荷送人.荷受人及びその代理人が正確に輸出入品を分類、分類に関わる争議を減少させるため、税関総署より2011年3月8日付で2011年輸出入品分類決定(T)が公告され、2011年3月10日より実施される。
リンク:
1、税関総署公告2011年第13号
2、2011年輸出入品分類決定(T)
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