『外国企業駐在事務所登記に関するQ&A』
『外国企業駐在事務所登記管理条例』(「アスカ」週刊第166号を参照)『上海市外国企業駐在事務所2010年度の年度報告書提出と「証明書」類交換に関する公告』(アスカ週刊第178号を参照)等条例により、上海市工商行政管理局が、近日にて『外国(地区)企業駐在事務所登記に関するQ&A』を公布し、主な内容は次の通りである。
質問1:外国(地区)企業駐在事務所(以下、事務所という)は年度監査報告書を提出する必要はあるのか。ある場合は、いつ提出するのか。
回答1:2011年度から毎年3月1日から6月30日の間に、事務所所在地を管轄する工商行政管理局(以下、登記機関という)に前年度監査報告書を提出する必要がある。年度監査報告書の内容は、本社の合法的存続状況・駐在事務所の業務活動状況及び会計士事務所の監査を受けた費用収支状況等である。
質問2:事務所代表は、何人までの配置が可能か。中国人が代表を勤める場合は、中国政府指定の人事代理会社との労働契約書を登記機関に提出する必要はあるのか。
回答2:事務所は「首席代表」を1名配置するほか、業務内容に応じ1名〜3名までの「一般代表」を配置できる。中国人が事務所代表を勤める場合、事務所は、登記機関へ中国政府指定の人事代理会社との労働契約書を提出する必要はない。
質問3:事務所用オフィスの設置には特別な条件があるのか。渉外オフィスビルでなければならないのか。
回答3:事務所は商業用として登記されている建物でなくてはならない。渉外オフィスビル(注:国内企業だけでなく、外国企業駐在事務所にも賃貸できるオフィスビルのこと。対外経済貿易委員会許可が必要)でなくても宜しい。
(注:これまで事務所用オフィスは渉外オフィスでなければならない)
質問4:事務所設立又は変更の場合、如何に公告するのか。公告内容は何か。指定メディアはあるのか。
回答4:
@事務所設立又は変更の場合、外国企業は登記機関指定メディアを通して公告しなければならない。
A登記事項(事務所の名称、首席代表の氏名、業務範囲、駐在場所、駐在期限、本社の名称及びその本国の住所等)を変更する場合、公告をしなければならない。代表の免職又は増員は「備案」(注:主管官庁へ報告してその記録に載せること)事項となり、公告する必要はない。
B合法的な新聞.雑誌、例えば「中国工商報」、「人民日報」、「解放日報」等は登記機関指定メディアとなる。
C事務所は設立又は変更のため登記証を取得後、速やかに公告をしなければならない。公告をしなかった場合、登記機関より期限付きの是正を命じられ、1万元以上3万元以下の罰金を課される。期限が切れても是正をしなかった場合は、登記証を剥奪される。
(注:回答4の内容は新規定)
質問5:事務所駐在期限満了後、事務所延期手続きは継続可能なのか。不可能な場合、どのような罰則があるのか。
回答5:
@事務所は駐在期限満了後、継続して業務活動を行う場合、駐在期限満了の60日前までに登記機関に変更登記を申請しなければならない。
A延期手続きをしなかった場合、登記機関より期限付きの是正を命じられ、1万元以上3万元以下の罰金を課される。期限が切れても是正をしなかった場合は、登記証を剥奪される。
原文リンク:http://www.sgs.gov.cn/sabicsgs/dengjiQA.jsp
以上