『国家外貨管理局:外貨管理一層の強化に関する通知』
国際資金流入による金融システムの不安定化を防止するため、2011年3月30日付で『国家外貨管理局:外貨管理一層の強化に関する通知』(匯発[2011]11号)が公布され、主な内容は次の通りである。
一、 中継貿易に係る外貨管理の強化
- 中継貿易に係る企業の輸出受取外貨は、輸入による外貨支払を完了してはじめて、人民元建て又は「経常項目」口座への振替が可能となる。
- 中継貿易に係る企業の輸出受取外貨は、まず企業の審査待ち口座に入金される(注:本通知実施前は、審査待ち口座に入金する必要はなかった)。当該外貨を人民元に転換決済する又は経常項目口座へ振替る場合、当該貿易に係る輸入契約書、輸出契約書、輸入に対する外貨支払証憑及び輸出に対する外貨受取証憑(以下、関連書類という)等を銀行に提出しなければならず、銀行側が審査した上で、人民元建て又は経常項目口座への振替が可能となる。
- 中継貿易に係る外貨収入の人民元建て又は振替額が、輸入に対する外貨支払額の20%を超過した場合、関連書類を企業の所在地を管轄する外貨管理局に提出し、認可を得なければならない。
二、 前受金及び90日以上の延払代金に対する基礎比率の減少調整
企業の貨物貿易に係る前受金又は90日以上の延払代金の基礎比率を直近12ヶ月外貨収入又は外貨支払総額の20%に減少調整する(注:本通知実施前は30%)。
三、 本通知は2011年4月1日より実施する。
説 明:
「経常項目」:
中国外貨管理上、外貨取引を「経常項目」と「資本項目」に分類しており、「経常項目」とは、国際収支に係る貨物、サービス、収益及び日常的に移転が行われる取引項目を指し、「資本項目」とは、国際収支において、対外資産及び負債に変動をもたらす取引項目を指し、資産移転、直接投資、証券投資、デリバティブ商品及び借入金等を含む。(『中華人民共和国外貨管理条例』第52条3、4項を参照)
リンク:
『国家外貨管理局:外貨管理一層の強化に関する通知』(匯発[2011]11号)
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