『ハイテク企業国外所得の適用税率及び国外所得税控除に関する通知』
財政部と国家税務総局が2011年5月31日付け共管で『ハイテク企業国外所得の適用税率及び国外所得税控除に関する通知』(財税[2011]47号)を公布し、ハイテク企業国外所得の適用税率及び国外所得税控除について次のとおり明確にした。
一、国内外生産経営に関連する研究開発費用総額、収入総額、販売収入総額、ハイテク製品(サービス)収入等の指標を申請後、認定されているハイテク企業について、その国外を源泉とする所得につきハイテク企業の所得税優遇措置を享受することができる。すなわち、国外源泉所得については、15%の優遇税率で企業所得税を納付することができ、また国外所得税控除限度額を算出するとき、国内外課税所得総額15%の優遇税率で国内外所得税総額を算出することができる。
二、ハイテク企業の国外所得税控除その他事項は、引き続き『企業の国外所得税控除に関する通知』(財税[2009]125号)に基づき実施する。
三、本通知で言うところのハイテク企業とは、『中華人民共和国企業所得税法』及びその実施条例により、認定部門から『ハイテク企業認定管理方法』(国科発火[2008]172号)と『ハイテク企業認定管理手引』(国科発火[2008]362号)に基づきハイテク企業と認定されており(認定証書を取得済)、且つ15%の企業所得税優遇措置を享受している企業のことを指す。
四、本通知は2010年1月1日に遡って実施する。
原文リンク:
1、『ハイテク企業国外所得の適用税率及び国外所得税控除に関する通知』(財税[2011]47号)
2、『企業の国外所得税控除に関する通知』(財税[2009]125号)
以上