『企業販売展示における贈答品の個人所得税に関する通知』
財政部、国家税務総局が2011年6月9日付け共管で『企業販売展示における贈答品の個人所得税に関する通知』(財税[2011]50号)を公布し、企業販売展示における贈答品(現金、商品券、商品、サービス等を含む)にかかる個人所得税について、次の通りに通知した。
一、企業が商品販売、サービス提供において個人に贈答品を提供するとき、下記のいずれかに該当する場合、贈答品を取得した個人は、個人所得税納税の必要はない。
1.企業が割引で個人に商品を販売する、又はサービスを提供した場合。
2.企業が個人に商品販売又はサービスの提供をすると同時に贈答品を提供した場合。(例えば、通信業者が携帯電話購入者に対して電話料金を無料にした場合。)
3.企業が、累計消費が一定額に達した個人へ贈答品を提供した場合。
二、企業が商品販売、サービスの提供において個人に贈答品を提供するとき、下記のいずれかに該当する場合、贈答品を取得した個人は、所得税の納付義務があり、企業が当該個人所得税の代行控除、及び代行納付をしなければならない。
1.企業が広告宣伝等で自社以外の個人に贈答品を提供した場合、当該個人が取得した贈答品に対して、企業が「その他所得」に記帳の上、20%の税率で個人所得税の代行控除、及び代行納付をしなければならない。
2.企業が年会、座談会、祝賀行事及びその他活動等で自社以外の個人に贈答品を提供した場合、当該個人が取得した贈答品に対して、企業が「その他所得」に記帳の上、20%の税率で個人所得税の代行控除、及び代行納付をしなければならない。
3.企業が一定消費額に達した個人にくじ引を提供した場合、当該個人が取得した賞品に対して、企業が「一時所得」に記帳の上、20%の税率で個人所得税の代行控除、及び代行納付をしなければならない。
三、企業が無償提供した贈答品が自社製品(サービス)である場合、当該製品(サービス)の市場販売価格に基づき対象個人の課税所得額を算出する。他社製品(サービス)である場合は、当該製品(サービス)の実際購入価格に基づき対象個人の課税所得額を算出する。
四、本通知は公布日より実施する。『国家税務総局の個人所得税関連問題に関する返答書』(国税函[2000]57号)及び『国家税務総局の個人所得税に関する返答書』(国税函[2002]629号)第二条は同日にて廃止する。
原文リンク:
『企業販売展示における贈答品の個人所得税に関する通知』(財税[2011]50号)
『営業を伴わない寄付行為の税引き前控除資格を取得している
2011年度第1回目公益法人リストの公布通知』
財政部、国家税務総局及び民政部が2011年6月3日付け共管で『営業を伴わない寄付行為の税引き前控除資格を取得している2011年度第1回目公益法人リストの公布通知』(財税[2011]45号)を公布した。詳細リストは次の通りである。
1.氾海公益基金会 |
2.安利公益基金会 |
3.中南大学教育基金会 |
4.中国和平発展基金会 |
5.亨通慈善基金会 |
6.中社社会工作発展基金会 |
原文リンク:
『2011年度第1回目公益法人リスト』(財税[2011]45号)
以上 |