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『上海市社会保険政策の調整について』

関係各位様

滬府発[2011]33号の通知により、アスカ週刊第195号の失業保険比率(会社負担)を2%から1.7%に修正致しました。

具体的には添付の表2、表3の青色で標記された部分をご参照ください。

原本リンクは、同添付には追加させて頂きました。

 

『上海市社会保険政策の調整について』

『社会保険法』の実施(実施日は2011年7月1日)に伴い、上海市政府より上海市社会保険制度の調整についての関連通知が公布された。主な調整内容は次の通りである。
一、上海戸籍を有していない外来従業員の上海市「城鎮年金保険」、「城鎮医療保険」及び「城鎮労災保険」への加入調整通知
1.このほど公布された滬府発2011年26、27、28号(原文リンク1を参照)により、上海戸籍を有していない外来従業員が2011年7月1日より上海市「城鎮年金保険」、「城鎮医療保険」及び「城鎮労災保険」に加入しなければならない。
2.上記外来従業員の前年度月平均給与が、同年の上海市従業員月平均給与の300%相当額を超過した部分は納付基準額には算入しない。前年度上海市従業員月平均給与の60%相当額を下回った場合は、同年上海市従業員月平均給与の60%相当額を納付基準額とする。
3.上記外来従業員の中で、都市戸籍と農村戸籍とでは、納付基準額が異なり、納付基準額には5年間の試行期間があり、詳細は下表1、2の通りである。
1 納付基数額(外来従業員の場合)


分類

試行期間

納付基準額

都市戸籍

-

本人の前年度月平均給与

 農村戸籍

2011.07-2012.03

前年度上海市従業員月平均給与の40%相当額

2012.04-2013.03

前年度上海市従業員月平均給与の45%相当額

2013.04-2014.03

前年度上海市従業員月平均給与の50%相当額

2014.04-2015. 03

前年度上海市従業員月平均給与の55%相当額

2015年4月より

本人の前年度月平均給与

納付比率(外来従業員の場合)


分類

年金保険

医療保険

失業保険

住宅
積立金

労災保険

生育保険

合計

個人

企業

個人

企業

個人

企業

個人

企業

企業

企業

個人

企業

都市戸籍

8%

22%

2%

12%

1%

1.7%

7%

7%

0.5%

0.8%

18%

44%

農村戸籍

8%

22%

1%

6%

 

 

 

 

0.5%

 

9%

28.5%

 

アスカコメント:
農村戸籍の外来従業員は企業側と交渉した結果次第で、都市戸籍従業員の待遇で納付基準額と納付比率の決定が可能である。

説明:調整前上海市社会保険の3種類
上海市「城鎮」社会保険(通称「城保」) 
適用対象:主に上海市中心区登録企業に勤務する都市戸籍保有従業員。
上海市「小城鎮」社会保険(通称「鎮保」)
適用対象:主に上海市郊外区(金山区、青浦区、奉賢区、松江区、宝山区、崇明県等)登録企業に勤  務する上海市戸籍保有従業員。
外来従業員総合保険(通称「総保」)
適用対象:上海市戸籍を保有せず上海市で就業している他省、自治区及び直轄市の従業員。
調整後は、上海市戸籍の有無を問わず、上海市「城鎮」社会保険に加入しなければならない。

原文リンク1:
『上海市人民政府:外来従業員の上海市「城鎮従業員基本年金保険」加入に関する通知」(滬府発[2011)26号)
『上海市人民政府:外来従業員の上海市「城鎮従業員基本医療保険」加入に関する通知』(滬府発[2011]27号)
『上海市人民政府:外来従業員の上海市労災保険加入に関する通知』(滬府発[2011]28号)
『上海市人民政府:「社会保険法」を貫徹実施し、当市現行の関連失業保険政策の調整に関する通知』滬府発[2011]33号

 

二、上海市郊外登録企業に勤務している上海市戸籍従業員の上海市「城鎮社会保険」加入調整通知
1.このほど公布された滬府発2011年29号(原文リンク2を参照)により、上海市郊外登録企業に勤務している上海市戸籍従業員は2011年7月より上海市「城鎮社会保険」に加入しなければならない。(即ち、いままで「小城鎮社会保険」に加入してきた従業員は「城鎮社会保険」へと加入変更)
2.上海市郊外登録企業に勤務している上海市戸籍従業員の「城鎮社会保険」納付算定基準額と納付比率については3年間(2011.07-2014.03)の試行期間があり、詳細は次の通りである。
@ 試行期間中の納付算定基準額は前年度上海市従業員月平均給与の60%相当額である。
A 試行期間中の納付算定基準額は下表3の通りである。
表3  納付比率(上海市郊外登録企業に勤務している上海市戸籍従業員の場合)


試行期間

年金保険

医療保険

失業保険

住宅積立金保険

労災保険

生育保険

合計

個人

企業

個人

企業

個人

企業

個人

企業

企業

企業

個人

企業

2011.07-2012.03

5%

17%

1%

7%

1%

1.7%

7%

7%

0.5%

0.8%

14%

34%

2012.04-2013.03

8%

19%

2%

9%

1%

1.7%

7%

7%

0.5%

0.8%

18%

38%

2013.04-2014.03

8%

22%

2%

12%

1%

1.7%

7%

7%

0.5%

0.8%

18%

44%

2014年4月より

8%

22%

2%

12%

1%

1.7%

7%

7%

0.5%

0.8%

18%

44%

 

原文リンク2:
『上海市郊外登録企業に勤務している上海市戸籍従業員の「城鎮社会保険」加入に関する通知』(滬府発[2011]29号)

三、生育保険調整通知
1.育成保険納付比率と支払方法の調整
@企業が月毎に納付算定基準額の0.8%にて生育保険費を納付し(注:調整前の納付比例は0.5%)、従業員個人の納付はない。
A女性従業員「生育手当」及び「生育医療手当」は「城鎮従業員生育保険基金」から支払う。
(注:調整前の「生育手当」は「城鎮従業員生育保険」から支払われ、「生育医療手当」は「城鎮従業員基本医療保険基金」から支払われる)
2.「生育手当」算定基準額
@女性従業員が出産又は流産したとき、当該従業員の生育手当は、所属先企業の前年度従業員月平  均給与を算定基準額とする。前年度上海市従業員月平均給与の300%相当額(注:2010年度上海市従業員月平均給与の300%相当額は11,688.00元)を超過した場合、その300%相当額で算定する。前年度上海市従業員月平均給与の60%相当額(注:2010年度上海市従業員月平均給与の60%相当額は2,338.00元)を下回った場合、その60%相当額で算定する。上海市「人力資源社会保障局」に定められている最低限生育手当基準額(2,892.00元)を下回った場合は、最低限生育手当の相当額で算定する。
(調整前:生育手当算定基準額は出産又は流産した当月女性従業員本人の[城鎮]定年保険納付基準額である)
A女性従業員が出産又は流産したとき、所属先企業の前年度従業員月平均給与は、上海市前年度月   平均給与の300%相当額を超過した場合、超過分は所属先企業がこれを支払う。
(調整前:女性従業員が出産又は流産したとき、本人前年度月平均給与は、上海市前年度月平均給与の300%相当額を超過した場合、超過分は所属先企業がこれを支払う。)
B女性従業員出産又は流産をした時点から十二ヶ月以内に勤務先を変えた場合、生育手当は当該従業員出産又は流産をした12ヶ月以内の各勤務先企業前年度従業員月平均給与の加重平均により算定する。
(調整前は、生育手当は出産又は流産した時点から12ヶ月以内の女性従業員の実際算定基準額の加重平均により算定する)
3.育成保険調整(詳細通知は原文リンク3を参照)は2011年7月1日より実施する。有効期限は5年間とする。

原文リンク3:
『上海市人民政府生育保険調整に関する通知』(滬府発[2011]35号)

 

「中国、個人所得税課税対象基準額3500元に」9月1日から


中国の全国人民代表大会(日本の国会に相当)常務委員会は6月30日付けで、個人所得税法の修正案を採択し、修正内容は主に次の通りである。
1.個人所得税課税対象基準額が第2次修正案の3000人民元から3500人民元に引き上げる。
2.現行の9段階累進税率を7段階に減らし、給与別個人所得税の最低税率を5%から3%に引き下げる。3.修正後の『個人所得税法』は9月1日より実施する。

 

週刊送付時間調整に関するお知らせ

   平素は、格別のお引き立てを賜りまして誠に有難うございます。
弊社の週刊送付曜日を毎週金曜日としておりましたが、7月より毎週月曜日に変更させていただきます。ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

2011年6月30日
上海アスカ企業管理諮詢有限公司

                               以上
2011-07-01
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