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「個人所得税法修正について」

「個人所得税法修正について」

中国の全国人民代表大会(日本の国会に相当)常務委員会は630日付けで、個人所得税法の修正案を採択し、企業に関連のある修正内容は主に次の通りである。

一、基礎控除額の引上げ

修正前の2,000元から3,500元に引上げる。

二、税率の調整

修正前の9段階累進税率を7段階に減らし、給与別個人所得税の税率を修正前5%-45%3%-45%に修正する。詳細は表1の通りである。

1

課税所得等級

月次課税所得(人民元)

税率

速算控除額人民元

1

<1,500

3%

0

2

1,5004,500

10%

105

3

4,5009,000

20%

555

4

9,00035,000

25%

1,005

5

35,00055,000

30%

2,755

6

55,00080,000

35%

5,505

7

>80,000

45%

13,505

三、個人所得税納付期限の延長

『個人所得税法』(原文リンクを参照)9条により、当月に発生した個人所得税は翌月15日以内に(修正前は翌月7日以内に)納税申告とともに納付しなければならない。

四、修正後の『個人所得税法』は201191日より実施する。

原文リンク: 『個人所得税法』

説明:

一、個人所得税の算出方法について

中国人従業員の場合

四金(注:城鎮社会保険と住宅積立金の通称)差引後の所得が10,000元である場合、個人所得税の算出方法は次の通りである。

1. 課税対象額の算出方法

課税対象額=四金差引後の所得-基礎控除額

=10,000-3,500

=6,500(元)

2. 適応税率と速算控除額の算出方法

1(課税所得等級3)により、課税対象額が6,500元であるため、適応税率は20%となり、速算控除額は555元となる。

3. 課税額の算出方法

課税額=課税対象額×税率-速算控除額

=6,500×20%-555

=745

外国籍従業員の場合

n 個人所得税の算出方法

上記中国人従業員個人所得税算出方法と同様。

n 控除額について

『中華人民共和国個人所得税法実施条例』29条により、外国籍従業員の場合、基礎控除額のほかに、2,800元が追加控除可能であり、よって修正後外国籍従業員の控除額は6,300元(=3,500+2,800)のはずであるが、追加控除額としての2,800元は、変更するか否かにつていは、今回の個人所得税法修正では明確にされておらず、新たな実施条例が公布された場合、実際規定に準ずる。

二、修正に伴う課税額の変化

1. 月次所得額(四金差引後)が8,000元〜12,000元である場合、減税額が最も高く、480元まで減税可能である。

2. 月次所得額(四金差引後)が38,600元である場合、修正前後共の課税額は7,775元で、課税額には変化はない。

3. 月次所得額(四金差引後)が102,000元以上(含)である場合、税負担が最も増額しており、修正後課税額は修正前より1,195元の増額となる。

4. 詳細は表2を参照。

2 単位人民元

月次所得額
(四金差引後)

旧税法課税額

新税法課税額

差額

@

A

B=A-@

3,500

125

0

-125

5,000

325

45

-280

8,000

825

345

-480

10,000

1,225

745

-480

12,000

1,625

1,145

-480

20,000

3,225

3,120

-105

30,000

5,625

5,620

-5

38,600

7,775

7,775

0

40,000

8,125

8,195

70

50,000

11,025

11,195

170

60,000

14,025

14,270

245

70,000

17,425

17,770

345

80,000

20,925

21,270

345

90,000

24,825

25,420

595

100,000

28,825

29,920

1,095

102,000

29,625

30,820

1,195

以上

2011-07-11
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