お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『国家税務総局の増値税納税義務発生時期についての公告』

『国家税務総局の増値税納税義務発生時期についての公告』

国家税務総局が2011715日付けで『中華人民共和国増値税暫定条例』(中華人民共和国国務院令第538号)及び『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(中華人民共和国財政部令第50号)に基づき、増値税納税義務発生時期について次の通りに公告(原文リンクを参照)した。

一、増値税納税者が代金直接受領方式で物品販売を行うとき、物品を購入者に移送済みで販売収入(売上代金として)を計上しても、売上代金を受領しておらず、又は売上代金取立証憑を受領していても増値税領収書を発行していない場合は、該当増値税納税義務発生時期は売上代金を受領した当日又は売上代金取立証憑を受領した当日とする。但し、事前に領収書を発行した場合は、領収書発行当日とする。

二、本公告は201181日より実施する。

上記事情の発生で既に増値税税務申告を完了した納税者は、主管税務部門に申請の上、本公告に基づく納税義務発生時期の修正が可能である。

アスカ説明:

一、原文リンク

『国家税務総局の増値税納税義務発生時期についての公告』

二、物品販売決済方式による納税義務発生時期の相違

『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』により、物品の販売決済方式による納税義務発生時期詳細は下表通りである。

物品販売決済方式

納税義務発生時期

1、売上代金直接受領方式

売上代金を受領した又は売上代金取立証憑を受領した当日

2、受領委託方式又は銀行による代金受領委託方式

物品発送済みで、売上代金受領委託手続きが完了した当日

3、売掛又は分割による代金受領方式

@契約書に約定した売上代金受領日当日

A契約書がない又は契約書に売上代金受領日が約定されていない場合は、物品発送日当日

4売上代金前受方式

@物品発送日当日

A生産工期が12カ月を超過した大型機械設備、船舶、飛行機等物品販売の場合、前受金を受領又は契約書に約定された売上代金受領日当日

5、その他納税者に委託する物品代理販売

@代理販売者から代理販売決算書を受領した当日、又は全部(或いは一部)売上代金を受領した当日

A代理販売決算書及び売上代金を受領しなかった場合は、代理販売物品発送日から起算して満180日の当日

6、課税役務(加工、修理、物品取替えを含む)提供

役務提供完了と同時に売上代金又は売上代金取立証憑の受領日当日

7、物品販売と見なされる行為

物品移送当日

以 上
2011-08-01
戻る
ホームへ