『修正後個人所得税法の実施に関する公告』
国家税務総局が2011年7月29日付けで、修正後個人所得税法の実施に関する公告(国家税務総局2011年第46号)を公布し、主な内容は次の通りである。
1.2011年9月1日(含)以後に実際取得した所得(8月に計上して9月に支給した場合を含む)は、修正後控除額(3500人民元)と税率(表1を参照)に適用するものとする。
2.2011年9月1日以前に実際取得した所得(8月に計上して8月に支給した場合を含む)は、修正前控除額(2000人民元)と修正前税率(表2を参照)に適用するものとする。
表1 修正後税率表
課税所得等級 |
月次課税所得(人民元) |
税率 |
速算控除額(人民元) |
1 |
<1,500 |
3% |
0 |
2 |
1,500—4,500 |
10% |
105 |
3 |
4,500—9,000 |
20% |
555 |
4 |
9,000—35,000 |
25% |
1,005 |
5 |
35,000—55,000 |
30% |
2,755 |
6 |
55,000—80,000 |
35% |
5,505 |
7 |
>80,000 |
45% |
13,505 |
表2 修正前税率表
課税所得等級 |
月次課税所得(人民元) |
税率 |
速算控除額(人民元) |
1 |
<500 |
5% |
0 |
2 |
500—2,000 |
10% |
25 |
3 |
2,000—5,000 |
15% |
125 |
4 |
5,000—20,000 |
20% |
375 |
5 |
20,000—40,000 |
25% |
1,375 |
6 |
40,000—60,000 |
30% |
3,375 |
7 |
60,000—80,000 |
35% |
6,375 |
8 |
80,000—100,000 |
40% |
10,375 |
9 |
>100,000 |
45% |
15,375 |
『外商投資企業外貨資本金の支払·人民元転管理業務の整備に関する補足通知』
このほど、国家外貨管理局より『外商投資企業の外貨資本金支払·人民元転管理業務の整備に関する補足通知』(匯綜発[2011]88号)が公布され、外商投資企業(以下、企業と言う)の外貨資本金支払·人民元転に対する管理が一層厳格化され、企業に関する主な内容は次の通りである。
1.企業が外貨指定銀行(以下、銀行という)に資本金の人民元転を申請する際、匯綜発[2008]142号第4条に従って関連資料(参考を参照)を提出する以外に、さらに銀行に以下補足資料を提出するものとする。
@ 前回資本金決済後の人民元資金が「支払指図書」(企業が銀行に発行した、対外支払を委託するための書簡のこと、中国語では「支払命令函」という)に基づき対外支払されたことに係る発票等関連証憑原本。
A 人民元転を行った企業の公印又は財務印を押捺した、税務部門が発行する発票真偽照会証明資料(又は税務部門のオンライン·発票の真偽確認結果印刷紙面)。
2.外貨資本金の人民元転·支払を行った後に返品、取引の取消又は発票廃棄等事情が発生した場合、企業が当該事情発生日より起算して5営業日以内に人民元転の行われた元銀行に報告するものとする。
3.手元準備金(人民元転により取得した金額の小さい人民元資金のこと、中国語では「備用金」という)の名義で外貨資本金の人民元転をする場合、一件当たりの決済可能額は5万米ドル相当額までで、月毎の決済可能額は10万米ドル相当額までとする。
4.本通知は2011年8月1日より実施する。
説明:
今回週刊でいうところの「資本金」とは、貸借対照表に表現されている「Paid-in capital」(実際払込済資本金のことで、企業が減資をしない限り、Paid-in capitalの減少ができない)のことではなく、「capital in cash」のことで、企業の現金として、企業設立後の日常経営(対外支払を含む)に使用することが可能である。
参考:
匯綜発[2008]142号第4条により企業が銀行に外貨資本金の人民元転を申請する際、下記資料を提出しなければならない。
1.外貨登録IC カード。
2.人民元転後の「支払指図書」。
3.資本金決済後の人民元資金の用途証明資料(ビジネス契約書又は受取人が発行した支払通知書を含む)。
4.会計士事務所が発行した直近資本金監査報告書(銀行による外貨資本金出資情況照会状の回答文書を添付必要あり)。
5.前回人民元転後人民元資金に係る対外支払関連証憑及び同人民元資金使用状況明細書、企業の公印又は 財務専用印捺印済の発票等関連証憑の写し。
6.銀行が必要とするその他補足資料。
以上 |