『修正後個人所得税法に関するQ&A』
修正後『個人所得税法』の公布に伴い、お客様より個人所得税の申告及び納付に関する質問を受領した。主な質疑内容は次の通りである。
質問1:中国人従業員8月度給与を9月10日に支給した場合、修正後の控除額の適用は可能か。
回答1:2011年9月1日以後(含)に支給された給与であれば、8月度給与でも修正後の控除額(3500元)及びその税率を適用して課税額の算出は可能である。
[根拠法]: 『国税2011年46号公告』1条
質問2:中国人従業員8月度給与を8月当月に支給、賞与を8月に計上し9月に支給した場合、9月15日までに個人所得税を申告する際、当該給与と賞与は共に修正後の控除額の適用は可能か。
回答2:
@ 中国人従業員給与が2011年9月1日以前に支給された場合、修正前の控除額(2000人民元)と税率を適用して課税額を算出する。
A 8月度に計上された賞与は、8月度の賞与(即ち、月度賞与として)で「年末賞与」でない場合、8月度給与と合算後、修正前控除額(2000人民元)とその税率を適用して課税額を算出する。
[根拠法]:
@『国税2011年46号公告』1条
A『国税発2005年9号』5条
質問3:外国籍株主が外資系企業に勤務し月次給与を受領する場合、会計年度終了時に「年末賞与」及び配当を受領する際、如何に個人所得税を申告し納付するのが妥当か。
回答3:
@ 2011年9月1日以後(含)に実際取得した給与であれば、修正後の控除額(4800人民元)と税率に適用して個人所得税を申告し納付する。
A 外国籍株主の「年末賞与」は、「年末賞与」に適用する優遇税率で個人所得税を申告し納付する。
B 外資系企業より取得した外国籍株主の配当にかかる個人所得税が免除されることとなっている。但し、税務局による免税証明の発行が必要である。
[根拠法]:
@『国務院令600号』29条
A『国税発2005年9号』5条
B『財税字1994年20号』2条
質問4:会計年度終了時に「年末賞与」を計上、翌年2月に当該年末賞与を支給した場合、いつ個人所得税を申告し納付するのか。
回答4:
@ 計上された「年末賞与」と実際支給された「年末賞与」の金額が同額であると決定された場合、12月に、「年末賞与」に適用する優遇税率で個人所得税を申告し納付することが可能である。
A 計上された「年末賞与」と実際支給された「年末賞与」の金額が同額であると決定されていない場合は、実際支給された当該月度の、「年末賞与」に適用する優遇税率で個人所得税を申告し納付する。
[根拠法]:『国税発2005年9号』2、3条
以上