『納税者が土地使用権譲渡又は不動産販売と同時に土地又は不動産に付属している
固定資産を合わせて販売するときの徴税に関する公告』
国家税務総局が2011年8月17日付で『納税者が土地使用権譲渡又は不動産販売と同時に土地又は不動産に付属している固定資産を合わせて販売するときの徴税に関する公告』(国家税務総局2011年第47号公告)を公布し、主な内容は次の通りである。
一、納税者が土地使用権を譲渡する又は不動産を販売すると同時に販売した土地又は不動産に付属している固定資産のうち、増値税課税物品に属する場合、『一部物品に増値税低税率を適用し、簡易方法により増値税を徴収する財政部及び国家税務総局の通知』(財税[2009]9号)2条により増値税を算出し納付するものとする。不動産に属する場合は、『中華人民共和国営業税暫定条例』に記載されている「不動産販売」の税目(注:税率は5%)により営業税を算出し納付するものとする。
二、納税者は増値税課税物品売上高及び不動産売上高を区分して算出するものとする。区分して算出されていない又は算出が明白でない場合、主管税務部門により増値税課税物品売上高及び不動産売上高を査定する。
三、本公告は2011年9月1日より実施する。『石炭企業の石炭井戸譲渡時の営業税徴収に関する国家税務総局の返答書』(国税函[1997]556号)及び『炭鉱譲渡時の営業税徴収に関する国家税務総局の返答書』(国税函[2007]1018号)に記載されている「企業及び個人が炭鉱の土地使用権譲渡及び不動産販売と同時に土地又は不動産に付属している機電設備を譲渡する場合、合わせて「不動産販売」に照らして営業税を納付する」との規定は同日にて廃止する。
原文リンク:
国家税務総局公告2011年第47号
財税[2009]9号
『中華人民共和国営業税暫定条例』
『天津市「北方国際航運」センター中核機能区の営業税政策に関する通知』
財政部、国家税務総局の共管で2011年8月22日付『天津市「北方国際航運」センター中核機能区の営業税政策に関する通知』 (財税[2011]68号)を公布し、主な内容は次の通りである。
一、天津市東疆保税港区に登録されている水上運送(河川運送、沿海運送及び遠洋運送を含む)企業が国際海上輸送業務に従事することで取得した収入に対しては営業税を免除する。
二、天津市東疆保税港区に登録されている倉庫保管、物流等サービス企業が貨物運送、倉庫保管及び貨物積み下ろし業務に従事することで取得した収入に対しては営業税を免除する。
三、天津市に登録されている保険会社が国際運送にかかる保険業務に従事することで取得した収入に対しては営業税を免除する。
四、本通知は2011年8月1日に遡って実施する。
原文リンク:
財税[2011]68号
以上