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『中国国内において就業する外国人の社会保険加入に関する暫定措置』
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『中国国内において就業する外国人の社会保険加入に関する暫定措置』

中国人力資源·社会保障部が201198日付けで『中国国内において就業する外国人の社会保険加入に関する暫定措置』(中華人民共和国人力資源·社会保障部令第16号)を公布し、主な内容は次の通りである。

第一条 中国国内で就業する外国人の法的な社会保険加入と社会保険の合法的な権益享受を保護し、社会保険管理を強化するため、『中華人民共和国社会保険法』(以下、「社会保険法」という)に基づき、本暫定措置を制定する。

第二条 同暫定措置にいうところの中国国内で就業する外国人とは、法的に有効な「外国人就業証」、「外国専門家証明」、「外国常駐記者証明」等就業証と外国人在留許可証を取得、或いは「外国人永住許可証」を有する中国国内で合法的に就業している非中国国籍の人を指す。

第三条 中国国内で登録又は登記されている企業、事業機関、社会団体、民間非営利団体、基金会、弁護士事務所、会計事務所等の組織(以下、「雇用者」という)が合法的に募集・採用した外国人は、従業員基本養老保険、同基本医療保健、労働災害保険、失業保険及び生育保険に加入しなければならず、保険料は「雇用者」と該当本人が規定に基づき納付する。

中国国外 (外国籍企業の)雇用者と労働契約を締結後、当該中国国外雇用者の配属で中国国内で登録又は登記されている法人の支店(支社)(中国語では分支機構という)又は駐在員事務所(以下、「中国国内勤務先」という)で勤務する外国人は、従業員基本養老保険、同基本医療保険、労働災害保険、失業保険及び生育保険に加入しなければならず、保険料は「中国国内勤務先」と該当本人が規定に基づき納付する。

第四条 「雇用者」が外国人を募集・採用する場合、就業証取得手続き開始後30日以内に社会保険登記を行わなければならない。中国国外(外国籍企業の)雇用者の配属で「中国国内勤務先」で勤務する外国人は、前項規定に従って「中国国内勤務先」により社会保険加入手続きを行わなければならない。

外国人就業証手続き取扱機構は速やかに外国人の中国就業関連情報を現地の社会保険管理機構に報告しなければならない。社会保険管理機構は、定期的に関連機構に対して外国人就業証手続きの進捗状況を確認しなければならない。

第五条 社会保険に加入する外国人が条件に合致した場合、社会保険待遇を享受可能(注:社会保険待遇享受可能条件は実施細則公布後、明白となる)である。中国が規定している養老年金受領資格年齢に達する前に中国を離れた場合、その社会保険の個人口座は留保することが可能で、中国において再就業した場合、納付期間の累計計算が可能である。また、本人からの申請で社会保険の納付を終了させた場合は、その社会保険個人口座預金額の一括払戻しを受けることができる。

第六条 外国人が死亡した場合、該当社会保険個人口座残高は承(注:法定相続人による)可能である。

第七条 中国国外で毎月、社会保険を受給する外国人は、年に一度、該当する待遇支払社会保険管理機構に在外中国大使館又は領事館が発行した生存証明書、又は居住国関連機構公証、認証と在外中国大使館又は領事館の認証を経た生存証明書を提出しなければならない。 

合法的な入国をした外国人は、社会保険管理機構にて自らその生存状況を証明する場合は、前項規定の生存証明書の提出は不要である。

第八条 社会保険に加入する外国人が、「雇用者」又は「中国国内勤務先」と社会保険に関わる紛争が発生した場合、法的な調停、仲裁、訴訟提起を申請できる。「雇用者」又は「中国国内勤務先」が外国人の社会保険権益を侵害した場合、該当外国人もまた社会保険行政部門又は社会保険料徴収機構に法的理を要求することができる。

第九条 中華人民共和国と社会保険に係る二国間又は多国間協定を締結している国の国籍を有する外国人が中国国内において就業する場合、その社会保険の加入方法は協定に基づき処理する。

第十条 社会保険管理機構は『外国人社会保障番号制定規則』に基づき、外国人のために社会保障番号を確定の上、中華人民共和国社会保障カードを発行する。

第十一条 社会保険行政部門は社会保険法規定に基づき、外国人の社会保険加入状況に対して監督検査を実施する。「雇用者」又は「中国国内勤務先」が、募集・採用している外国人のために社会保険加入手続きを行わず、又は社会保険料の納付をしない場合、社会保険法、『労働保障監察条例』等法律や行政法規及び関連規定に従って理する。

「雇用者」が合法的な就業証手続きを経ない、又は「外国人永住許可証」を取得していない外国人を採用する場合、『中国における外国人の就業管理規定』に従って処罰する。

第十二条 本暫定措置は20111015日より実施する。

 

説明:

一、200910月來、上海市では『滬人社養成発[2009]38号』規定により、外国籍従業員の社会保険加入が可能となったが、当該規定に比べて、今回公布された『中国国内において就業する外国人の社会保険加入に関する暫定措置』には下記変更が見られる。

1、社会保険の自由加入から強制加入へ

本暫定措置公布前、外国人による社会保険の加入は自由選択であったが、公布後は強制加入へと変更した。

2、適用対象の拡大

本暫定措置により、中国国外(外国籍企業の)雇用者から出向で「中国国内勤務先」で勤務する外国人も社会保険加入対象となった。

3、社会保険項目の拡大

本暫定措置では、従業員基本養老保険、同基本医療保険、労働災害保険の上に、更に失業保険と生育保険が増加されることとなった。

二、本暫定措置実施細則等が公布次第、追って送付する。

三、原文リンク 

『中国国内において就業する外国人の社会保険加入に関する暫定措置』

『滬人社養発[2009]38号』

以上

2011-09-19
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