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『税務局認証期限超過後の増値税仕入税額控除用証憑が仕入税額控除使用不可の
『税務局認証期限超過後の増値税仕入税額控除用証憑が仕入税額控除使用不可の

『税務局認証期限超過後の増値税仕入税額控除用証憑が仕入税額控除使用不可の

規定廃止についての公告』

国家税務総局が2011914日付けで『税務局認証期限超過後の増値税仕入税額控除用証憑が仕入税額控除使用不可の規定廃止についての公告』(公告2011年第49号、原文リンク1を参照)を公布し、主な内容は次の通りである。

『増値税税額控除システム(中国語では「増値税防偽税控システム」)の全面的普及応用に関する国家税務総局の通知』(国弁発〔200012号、原文リンク2を参照)3条に記載されている「認証期限以内に税務局に認証を申告していない増値税仕入税額控除用証憑が、増値税仕入税額控除用証憑としての使用は認められず、既に仕入税額控除証憑に使用済みの場合、税務局より当該控除済み仕入税額を追納の上、『中華人民共和国徴税管理法』に基づき処罰する。」という規定は廃止する。

200711日以来発行されており、税務局規定期限以内に税務局認証又は照合を受けていない増値税仕入税額控除用証憑の処理については、別途通知する。

本公告は2011101日より実施する。

説明:

増値税の納税額計算式:

納税額=当期売上税額(顧客から徴収)−当期仕入税額(輸入時に税関・国内仕入時に仕入先に支払)

 

原文リンク

1.           公告2011年第49

2.           国弁発〔2000〕12

 

中国国慶節休業のお知らせ

平素は、格別のお引き立てを賜りまして、誠に有難うございます。

さて、標記の件、下記の通りお知らせいたします。

  国慶節: 20111001日(土)〜20111007日(金)

尚、上記期間中のメール、FAX等のお問合せの受付はさせて頂きます。

回答につきましては、休業明けにさせて頂きたく、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

以上

2011-09-26
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