『期限超過した増値税仕入税額控除用証憑の仕入税額控除についての公告』
2011年第49号公告(アスカ週刊第206号を参照)公布に続き、国家税務総局より『期限超過した増値税仕入税額控除用証憑の仕入税額控除についての公告』(2011年第50号公告、原文リンク1を参照)が公布され、2007年1月1日以降発行され、税務局規定期限以内に税務局認証又は照合を受けていない(以下「期限超過」と言う)増値税仕入税額控除用証憑の処理について、次のように公告された。
一、増値税一般納税者に信憑性のある取引が発生したにも関わらず、客観的原因により増値税仕入税額控除用証憑が「期限超過」した場合、主管税務部門が審査し、逐次上級部門に報告の上、国家税務総局が認証、照合した後、照合一致する増値税仕入税額控除用証憑については、控除の為の使用が認められる。
客観的原因以外の事情により、増値税仕入税額控除用証憑が「期限超過」した場合、継続して、増値税仕入税額控除用証憑の控除期限に関する関連規定に基づき処理する。
本公告に言うところの増値税仕入税額控除用証憑には、増値税専用発票、税関輸入増値税専用納税証憑、道路と内陸河川貨物運輸業統一発票が含まれている。
二、客観的原因には下記事情が含まれている。
1.自然災害、突発的事件等不可抗力が発生した場合。
2.増値税仕入税額控除用証憑が盗難(略奪)され、又は郵便物の紛失、配達ミス等が発生した場合。
3.司法、行政部門の業務執行により増値税仕入税額控除用証憑が押収された場合、又は税務部門情報システム、ネットワークに不具合が生じた場合。
4.取引当事者双方の経済紛争により増値税仕入税額控除用証憑が速やかに引き渡されなかった場合、又は納税場所の変更による新たな税務登録の所要時間が長引いて増値税仕入税額控除用証憑が「期限超過」した場合。
5.企業内部の税務担当者の死傷、重病の突発又は無断退職により、勤務の引継ぎが完了していない場合。
6.国家税務総局が規定したその他場合。
三、増値税一般納税人が客観的原因により増値税仕入税額控除用証憑が「期限超過」した場合、本公告付属文書としての『期限超過後の増値税仕入税額控除用証憑の控除管理方法
』に従い、控除手続きを行なうことができる。
四、本公告は2011年10月1日より実施する。
説明:
一、企業様には上記客観的原因による増値税仕入税額控除用証憑(注:2007年1月1日以降発行)がある場合、税務局にて「期限超過」後の税額控除手続きを行うことが可能である。
二、原文リンク
1.公告2011年第50号(附属文書:『期限超過後の増値税仕入税額控除用証憑の控除管理方法』)
2.期限超過後の増値税仕入税額控除用証憑の控除申請書
3.期限超過後の増値税仕入税額控除の電子情報書式
以上