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『改正版「中華人民共和国資源税暫定条例」』
关于捐赠的所得税问题

改正版「中華人民共和国資源税暫定条例」

中国国務院が2011930日付けで改正版「中華人民共和国資源税暫定条例」(原文リンクを参照)を公布し、主な内容は次の通りである。

一、中華人民共和国の領域及び管轄海域で、本条例に定める鉱物品を採掘し又は塩を生産する企業及び個人は、資源税の納税者となり、本条例に基づき資源税を納付するものとする。

二、納税者に適用される具体的な税率は、本暫定条例に付記する『資源税税目税率表』に規定した税率の範囲内を前提に、納税者の採掘又は生産した課税対象品目の資源品位、採掘条件等事情に基づき、財政部が国務院の関連部署と相談の上確定する。

三、資源税の納税額は従価定率法又は従量定額法により算出する。詳細算出方式は以下通りである。

1、従価定率法により算出する納税額=納税対象品目売上額×具体的比例税率

2、従量定額法により算出する納税額納税対象品目売上量×具体的定額税率

四、納税者により採掘又は生産された納税対象品目は自社製の納税対象品目の連続生産に使用される場合、資源税は免除となる。その他用途に使用される場合は、販売行為と見なされ、本条例に基づき資源税を納付するものとする。

五、納税者が納付すべき資源税は、納税対象品目の採掘場所又は生産地を管轄する主管税務部門に納付するものとする。

六、本改正版暫定条例は2011111日より実施する。

 

『資源税税目税率表』

 

税目

改正後税率又は税額

改正前税額

一、原油

(売上額の)5%10%

830/トン

二、天然ガス

(売上額の)5%10%

215/千立方メートル

三、石炭

コークス

(注:新規税目)

820/トン

0.35/トン

その他石炭

0.35/トン

0.35/トン

四、その他の非金属鉱石 

普通「その他の非金属鉱石」

0.520/トン又は立方メートル

0.520/トン又は立方メートル

貴重「その他の非金属鉱石」(注:新規税目)

0.520/キロ又はカラット

0.520/トン又は立方メートル

五、鉄化合物鉱石

230/トン

230/トン

六、非鉄金属鉱石

レアアース

(注:新規税目)

0.460/トン

0.430/トン

その他の非鉄金属鉱石

0.430/トン

0.430/トン

七、

固体塩

1060/トン

1060/トン

液体塩

210/トン

210/トン

 

 

原文リンク:中華人民共和国源税暫定条例(改正)

 

                                                                                                                                                                      以上

2011-10-17
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