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『ソフトウェア製品の増値税政策に関する通知』

『ソフトウェア製品の増値税政策に関する通知』

    財政部、国家税務総局が20111013日付けで共管で『ソフトウェア製品の増値税政策に関する通知』(原文リンクを参照)を公布し、主な内容は次の通りである。

一、ソフトウェア製品の定義と分類について

     ソフトウェア製品とは、情報処理プログラム及び関連ドキュメントとデータを指し、中にはコンピュータソフトウェア製品、情報システム及び組み込み式ソフトウェア製品が含まれている。組み込み式ソフトウェア製品とはコンピュータハードウェア、機器設備の中に組み込まれあわせて販売され、コンピュータハードウェア、機器設備の一部を構成するソフトウェア製品のことを指す。

二、ソフトウェア製品の増値税政策について

     (一)増値税一般納税者がその自主開発したソフトウェア製品を販売する場合、17%の税率に基づき増値税を徴収された後、その実質増値税負担が当期ソフトウェア製品販売額の3%を超過した部分については、即徴収即還付の優遇措置を享受できる。

    (二)増値税一般納税者が輸入ソフトウェア製品を再設計、改良、転換(漢字処理を含まない)の上、販売する場合は、前項の即徴収即還付の優遇措置を享受できる。

    (三)納税者がソフトウェア製品の開発を受託した場合、著作権が受託側に属する場合には増値税を徴収され、著作権が委託側に属する又は双方が共有する場合には増値税は徴収されない。「国家版権局」の登録登記を経た納税者に対して、当該納税者が販売時に著作権と所有権をあわせて譲渡する場合、増値税は徴収されない。

三、特別規定

    増値税一般納税者がコンピュータハードウェア、機器設備と合わせて組み込み式ソフトウェア製品を販売する場合で、本通知の規定を適用して「課税価格」に基づきコンピュータハードウェア、機器設備の販売額を算出しなければならないときは、組み込み式ソフト製品ウェア、コンピュータハードウェア及び機器設備のコストを各々区分の上算出しなければならない。区分算出をしておらず、又は区分算出が明確でない場合は、本通知に規定される増値税に関する優遇措置の享受はできない。

四、本通知は201111日に遡って実施する。

説明:

    コンピュータハードウェア、機器設備の「課税価格」コンピュータハードウェア、機器設備

コスト×1+10%)。

原文リンク

『ソフトウェア製品の増値税政策に関する通知』

以上

2011-11-03
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