中国、増値税と営業税の税制改革を開始
2011年10月26日に開かれた中国国務院常務会議において、中国国内外の経済が複雑化する中、資金調達難と税負担に苦しんでいる数多くの中小企業の経営難を緩和させるため、増値税と営業税の税制改革(詳細は原文リンク1、2を参照)を試行的に実施することが決定され、主な内容は次の通りである。
一、増値税の税制改革
(一)、2012年1月1日より上海市における交通運輸業と一部サービス業に対して、現在徴収されている営業税から増値税に切り替える。
(二)、2012年1月1日より現在実施されている増値税の標準税率(17%)と低税率(13%)の他、新規に11%と6%の税率を設定する。
二、「個人」に対する増値税と営業税基礎控除額の引き上げ
(一)、増値税基礎控除額の引き上げ
(注:『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』第37条2項を改定):
1、物品を販売する場合、月間販売額5000元-20000元(改定前2000元-5000元)
2、課税役務を販売する場合、月間販売額5000元-20000元(改定前1500元-3000元)
3、その都度納税する場合、毎回(日)販売額300元-500元(改定前150元-200元)
(二)、営業税基礎控除額の引き上げ
(注:『中華人民共和国営業税暫定条例実施細則』第23条3項を改定)
1、月間毎に納税する場合、月間売上高5000元-20000元(改定前1000元-5000元)
2、その都度納税する場合、毎回(日)売上高300元-500元(改定前100元)
(三)、増値税と営業税の基礎控除額の引き上げは2011年11月1日より実施する。
説明:
増値税及び営業税基礎控除額の適用範囲は企業ではなく、「個人」に限る。ここでいう個人とは個人商工事業者とその他個人のこと(原文リンク3第9条を参照)を指す。
原文リンク:
原文リンク1:中華人民共和国財政部令第65号
原文リンク2:増値税税率11%と6%を新たに設定
原文リンク3:中華人民共和国増値税暫定条例実施細則
原文リンク4:中華人民共和国営業税暫定条例実施細則
『中華人民共和国資源税暫定条例実施細則』
中国財政部と国家税務総局が2011年10月28日付けで共管で『中華人民共和国資源税暫定条例実施細則』を改定(中華人民共和国財政部66号、原文リンク5を参照)した。改定後実施細則は資源税税目税率及び鉱産物等級(原文リンク6、7を参照)を明確し、2011年11月1日より実施する。
原文リンク:
原文リンク5:中華人民共和国資源税暫定条例実施細則
原文リンク6:資源税税目税率明細表
原文リンク7:一部重要鉱産物等級表
以上