上海市における営業税を増値税に改定する通知
財政部と国家税務総局が2011年11月16日付けで、共管で『営業税を増値税に切り替える試行方案に関する通知』(財税[2011]110号、原文リンク1を参照)及び『上海市における交通運輸業と一部現代型サービス業の営業税を増値税課税に切り替えることに関する試行措置の通知』(財税[2011]111号、原文リンク2を参照)を公布し、主な内容は次の通りである。
一、試行業種と試行時間
2012年1月1日より上海市における「交通運輸業」と「一部現代型サービス業」等の生産性サービス業に対して、現在徴収されている営業税から増値税に切り替え、次第にその他業界へ広げていく。
二、実施方法
1、納税者分類と源泉徴収義務者
中国国内に「交通運輸業」又は「一部現代型サービス業」のサービス(以下、「課税サービス」と言う)を提供した企業或いは個人が営業税納税者から増値税納税者と切り替える。年間課税サービス売上高が500万元(含)以上という基準額に達成すれば一般納税者で、500万元の基準額に達していない納税者が小規模納税者となる。
中国国内に課税サービスの提供を行う中国国外企業又は個人で、中国国内に営業所(中国語では「経営機構」という)を設立していない場合は、中国国内の代理人を源泉徴収義務者とし、
中国国内に代理人がいない場合は、課税サービス購買者を源泉徴収義務者とする。
2、課税対象額
納税者が課税対象額を算出する際、原則として課税取引で取得した全部収入が対象になる。
3、適用税率
増値税の標準税率(17%)と低税率(13%)の他、新規に11%と6%の税率を設定する。業種による税率は下表通りである。
有形動産リース
|
17%
|
交通運輸業、建築業
|
11%
|
その他一部現代型サービス業
|
6%
|
4、課税額算出方法
増値税一般納税者は原則として「一般的課税額算出方法」を適用する。小規模納税者、金融保険業、生活に関わるサービス業では、原則として「簡易的課税額算出方法」を適用する。中国国内に課税サービスの提供を行う中国国外企業又は個人で、中国国内に営業所(中国語では「経営機構」という)を設立していない場合は、「簡易的課税額算出方法」を適用する。詳細は、下表通りである。
一般的課税額算出方法
|
要納税額 = 当期売上税額 − 当期仕入税額
|
簡易的課税額算出方法
|
要納税額 = 売上高(税抜き) × 税率(3%)
|
5、サービス貿易の輸出入について
サービス貿易の輸出入では、中国国内で行われる輸入部分については増値税が徴収され、輸出についてはゼロ関税または免税措置を適用する。
6、下記事情に該当する場合、増値税専用領収書を発行してはならない。
(1)個人消費者に課税サービスを提供した場合。
(2)免税措置が適用される課税サービスを提供した場合。
7、下記項目の仕入税額は売上税額からの控除はできない。
(1)増値税非課税項目・増値税免税項目・集団福利又は個人消費に使用される物品の購入。
(2)正常でない損失を受けた物品の購入及び関連する加工修理役務又は交通運輸業サービスの購入。
(3)正常でない損失を受けた仕掛品・完成品に使用された物品(固定資産を含むない)の購入及び関連する加工修理役務または交通運輸業サービスの購入。
8、もともと増値税一般納税者であった企業についての特別規定
(1)もともと増値税一般納税者であった企業が試行地区小規模納税者から提供される「交通運輸業」サービスを受けたとき、当該小規模納税者から発行された増値税専用領収書に記入される金額(税込み金額)に基づき(注:税率は7%)仕入税額を算出し、売上税額から控除できる。
(2)もともと増値税一般納税者であった企業が試行地区から2012年1月1日(含)以後発行の運送費決済証憑を取得した場合、当該運送費証憑は、増値税控除用証憑としての使用は認められない。
三、試行期間の過渡的措置について
1、納税優遇措置について
試行業種に対して与えられている営業税優遇措置の継続が可能であるが、改革を通じて重複課税を解決できる場合、当該優遇措置は取り消される。また、試行期間は具体的事情に合わせて過渡的措置が講じられる。尚、試行地区納税者が技術譲渡、技術開発及び関連する技術コンサルティング、技術サービスを提供した場合、増値税が免税となる。
2、増値税控除措置の連続性
増値税納税人が試行地区納税者からサービスを購入する時に取得する増値税専用領収書は、現行規定に基づき仕入税額を控除することができる。
説明:
1、「交通運輸業」には陸路郵送サービス、水路郵送サービス、航空郵送サービス、パイプ輸送サービスが含まれる。
2、「一部現代型サービス業」には、研究開発及び技術サービス、情報技術サービス、文化創意サービス、物流補助サービス、有形動産リースサービス、ビザ・コンサルティング・サービスが含まれる。
原文リンク:
1、『営業税を増値税に切り替える試行方案に関する通知』(財税[2011]110号)
2、『上海市における交通運輸業と一部現代型サービス業の営業税を増値税課税に切り替えることに関する試行措置の通知』(財税[2011]111号)
以上