上海市における営業税の増値税改定に伴う増値税一般納税者の資格認定に関する公告
国家税務総局が2011年12月2日付で『上海市における営業税の増値税改定に伴う増値税一般納税者の資格認定に関する公告』(国家税務総局公告2011年第65号、原文リンク1を参照)を公布し、主な内容は次の通りである。
一、試行地における納税者は年間「課税サービス」(注:「課税サービス」とは試行地における「交通運輸業」又は「一部現代型サービス業」のサービスを指し、詳細はアスカ週刊214号を参照)売上高が500万元を超過した場合、一般納税者となり、主管税務局にて増値税一般納税者資格の認定申請をしなければならない。「年間課税サービス売上高」とは、試行地納税者が12か月を超過していない連続経営期間内に提供する「交通運輸業」と「一部現代型サービス業」のサービスの累計売上高を指し、免税・減税売上高を含む。
二、既に一般納税者資格を有しており、且つ「課税サービス」を兼営している納税者は改めて資格認定の申請をする必要がなく、税務局作成の『税務事項通知書』が送達される。
三、2011年の年度監査に通過した元の道路・ 内陸河川貨物運輸業を経営している納税者(注:「発票」を発行可能)は、「年間課税サービス売上高」が500万元を超過しているか否かに関らず、一般納税者と認定される。
四、「年間課税サービス売上高」が500万元を超過していない、又は試行地において新たに開業する納税者は、下記条件を同時に満たす場合、主管税務局に一般納税者の資格認定を申請できる。
(1)固定の生産経営場所を有すること。
(2)国家統一の会計制度の規定通りに帳簿を具備しており、会計上の計算は合法的、有効な証憑に基づき、且つ正確な税務資料を提供できること。
五、本公告は2012年1月1日より実施する。
原文リンク:
原文リンク1:『上海市における営業税の増値税改定に伴う増値税一般納税者の資格認定に関する公告』
『中華人民共和国車両·船舶税実施条例』
中国国務院が2011年11月23日付で『中華人民共和国車両·船舶税実施条例(中華人民共和国国務院令第611号、原文リンク2を参照)を公布し、主な内容は次の通りである。
一、本実施条例に言うところの車両·船舶とは
1、法律により車両·船舶登録管理部門に登録しなくてはならないエンジン付き車両と船舶のこと。
2、法律により車両·船舶登録管理部門に登録する必要がない企業の所有する経営敷地内で運転する又は作業に従事するエンジン付き車両と船舶のこと。
二、中国国内各省、自治区、直轄市人民政府は、車両·船舶税法の添付書類としての『車両·船舶税税目税額表』(原文リンク3を参照)に基づき、具体的な適用税額を決定する。
三、エンジン付き船舶についての具体的適用税額は、下表通りである。
容積トン数
|
適用税額
|
200トン(含)以下の場合
|
3元/トン
|
200トン以上〜2000トン(含)以下の場合
|
4元/トン
|
2000トン以上〜10000トン(含)以下の場合
|
5元/トン
|
10000トン以上の場合
|
6元/トン
|
四、遊覧船についての具体的適用税額は、下表通りである。
遊覧船の長さ
|
適用税額
|
10メートル(含)以下の場合
|
600元/メートル
|
10メートル以上〜18メートル(含)以下の場合
|
900元/メートル
|
18メートル以上〜30メートル(含)以下の場合
|
1300元/メートル
|
30メートル以上の場合
|
2000元/メートル
|
五、省エネルギー、新エネルギーを使用している車両又は船舶の場合、車両·船舶税の免除又は半減の優遇措置を享受可能である。
六、新しく購入された車両·船舶の購入該当年度の納税すべき金額は、納税義務が発生した月度から算出する。
納税すべき金額=(年度納税すべき金額÷12)×納税すべき月数
七、本条例は2012年1月1日より実施する。
原文リンク:
原文リンク2:『中華人民共和国車両.船舶実施条例』
原文リンク3:『車両.船舶税税目税額表』
以上