「薄利小企業の所得税優遇措置の通知について」
中国財政部と国家税務総局が2011年11月29日付け共管で『薄利小企業の税制優遇措置の通知について』(財税2011117号、原文リンクを参照)を公布した。本通知の主な内容は次の通りである。
一、2012年1月1日から2015年12月31日まで、年間課税対象所得が6万元以下(6万元を含む)の薄利小企業の場合、その所得の50%を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付する(即ち、実際適用税率は10%)。
二、旧通知(注:2011年2月15日公布)との比較は、下表通りである。
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旧通知
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本通知
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税率
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20%
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10%
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年間課税対象所得
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3万元(含)以下
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6万元(含)以下
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優遇期間
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1年
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4年
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説明:
一、『中華人民共和国企業所得税法』28条第1項により
条件に合致している薄利小企業は、20%に減じた税率で企業所得税を納付する。
二、『中華人民共和国企業所得税法実施条例』92条により
企業所得の対象税率を20%に軽減できる薄利小企業とは、中国政府の制限又は禁止されていない業種に従事、且つ以下条件に合致している企業を指す。
1、製造業の場合:年間課税対象所得が30万元を、「従業員数」が100人を、「資産総額」が3000万元を超過しないこと。
2、その他業種企業の場合:年間課税対象所得が30万元を、「従業員数」が80人を、「資産総額」が1000万元を超過しないこと。
三、『国家税務総局の薄利小企業の企業所得税予定納付に関する通知』(国税函[2008]251号)第2条により
1、「従業員数」は企業の年間平均従業員数により算出する。
2、「資産総額」は企業の年初と年末資産総額の平均により算出する。
四、本通知は外資系企業にも適用される。
原文リンク::薄利小企業の所得税優遇措置の通知について
以上