「上海市住宅積立金行政管理方法」
上海市住宅積立金管理委員会が2011年12月28日付で『上海市住宅積立金行政管理方法』を公布し、主な内容は次の通りである。
一、企業が従業員住宅積立金納付手続きをしていない場合、「上海市積立金センター」より期限付きの納付手続き開始の命令が出され、期限を超過しても、尚納付手続きを開始しなかった場合は、下記の通り処罰される。
1、企業設立後2年(含)以下の場合、1万元の罰金が課される。
2、企業設立後2年以上5年(含)以下の場合、1万元以上3万元(含)以下の罰金が課される。
3、企業設立後5年以上の場合、3万元以上5万元(含)以下の罰金が課される。
二、企業が従業員住宅積立金口座開設手続きをしていない場合、「上海市積立金センター」より期限付きの手続き開始の命令が出され、期限を超過しても、尚手続きをしなかった場合は、下記の通り処罰される。
1、口座開設手続きをしなくてはならないにもかかわらず、開設していない従業員住宅積立金口座数が100口座(含)以下の場合、1万元の罰金が課される。
2、口座開設手続きをしなくてはならないにもかかわらず、開設していない従業員住宅積立金口座数が100口座以上500口座(含)以下の場合、1万元以上3万元(含)以下の罰金が課される。
3、口座開設手続きをしなくてはならないにもかかわらず、開設していない従業員住宅積立金口座数が500口座以上の場合、3万元以上5万元(含)以下の罰金が課される。
三、企業が期限を超過しても従業員住宅積立金を納付していない、又は納付すべき金額を満たしていない場合には、「上海市積立金センター」より期限付きの納付命令が出され、当該期限を超過しても、尚納付していない場合は、裁判所に申請して強制執行できる。
四、行政処分を受けた当事者(注:企業又は従業員個人)が積極的に「上海市積立金センター」の調査又は検査に協力し、且つ下記事項のいずれかに合致する場合、行政処分が軽減又は免除される。
1、企業が「上海市積立金センター」に命じられた是正期限内に、速やかに従業員住宅積立金納付手続きを開始した場合
2、企業が「上海市積立金センター」に命じられた是正期限内に、速やかに従業員住宅積立金口座開設手続きをした場合
3、その他処罰の軽減又は免除が認められる場合。
五、本管理方法は2012年1月1日より実施し、有効期間は5年間である。
原文リンク:
「上海市住宅積立金行政管理方法」
以上