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「2011年上半期浦東新区登録企業の財政手当取扱についての通知」
国家税务总局

2011年上半期浦東新区登録企業の財政手当取扱についての通知」

上海市浦東新区財税局が20111230日付で『2011年上半期浦東新区登録企業の財政手当取扱についての通知』(浦財教〔201111号、原文リンク1を参照)を公布し、主の内容は次の通りである。

一、財政手当申請期間について

浦東新区登録企業が納付した20111月〜6月の地方教育費付加金総額が1000元(含)を超過した場合、当該企業が2011128日から2012131日までの間に20111月〜6月の財政手当を申請でき、上記同様の期間で地方教育費付加金総額が1000元を下回った又は2011年度に新しく浦東新区に設立された場合、当該企業が201221日から同年430日までの間に2011年全年度財政手当を一括して申請可能である。

二、財政手当金額について

「一般企業」が受領できる財政手当は、当該企業が実際納付した地方教育費付加金の75%で算出され、「重点企業」が受領できる財政手当は、当該企業が実際納付した地方教育費付加金の80%で算出される(『浦東新区登録企業の従業員職業訓練に対する財政手当の管理方法(暫定)』、原文リンク2を参照)。

財政手当審査を通過した企業が、一律に実際納付した地方教育費付加金75%相当額を従業員職業訓練財政手当として受領できる。「重点企業」の場合、「重点企業」と認定された後、5%相当額を従業員職業訓練財政手当としてを受領できる。

説明:

1、地方教育費付加金は、地方教育事業の促進、地方教育費の財源をより確保するために徴収され、その徴収対象は、消費税、増値税、営業税を納付している企業と個人で、徴収率は消費税、増値税、営業税のそれぞれの3%である。上海市における地方教育費付加金は20111月1日より徴収される。

2、「重点企業」とは「現代型サービス業」、「先進的製造業」、「ハイテク産業」、「戦略性新興産業」等の業種を指しており、「重点企業」以外は全部「一般企業」となる。「重点企業」認定方法は、浦東新区財政局等により、別途作成される

 

原文リンク:

1『2011年上半期浦東区登録企業の財政手当取扱についての通知』

2『浦東新区登録企業の従業員職業訓練に対する財政手当ての管理方法』(暫定)

 

『中国国内で就業する外国人の社会保険加入促進業務に関する通知』

中国人力資源·社会保障部が2012117日付けで『中国国内で就業する外国人の社会保険加入促進業務に関する通知』(人社庁発〔2011113号、原文リンク3を参照)を公布し、主な内容は次の通りである。

一、外国人を社会保険加入対象者に拡大

20111015日以前、既に中国国内で就業し、且つ社会保険加入条件に合致している外国人は、一律に20111015より社会保険に加入するものとする。20111015から同年1231日までの間に社会保険加入手続きをした場合、滞納金が免除される。201211以降社会保険加入手続きをした場合は、20111015から起算して滞納金が徴収される。

20111015日以後に中国国内で就業し、且つ社会保険加入条件に合致している外国人は、実際就業した該当月より社会保険に加入するものとする。

雇用者(注:企業と個人を含む)が社会保険加入対象外国人の社会保険金納付基準額を申告する際、一律に人民元で申告しなくてはならない。

二、外国人社会保険加入手続きの整備

初めて社会保険に加入する外国人は、その雇用者が当該外国人の旅券、「外国人就業証」又は「外国専門家証明」、「外国常駐記者証明」等就業証(注:中国永住許可証を取得した場合、「外国人永住許可証」)及び労働契約書又は出向契約書等証明資料を提出しなくてはならない。

三、外国人社会保険加入関連規定の明文化

中国国内で就業し、社会保険に加入している外国人が「基本養老保険」の待遇を享受できる年齢は、原則として中国現行の年金制度の関連規定に基づき実施する。

説明:

200910月來、上海市では『滬人社養発[2009]38号』規定により、外国籍従業員の社会保険加入が可能となったが、当面、社会保険の加入は強制的ではなく、自由選択のままである。

原文リンク:

3.『中国国内で就業する外国人の社会保険加入促進業務に関する通知』

 

以上

2012-01-21
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