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「派遣社員給料等税引前控除についての通知」
国家税务总局

「派遣社員給料等税引前控除についての通知」

上海市国家税務局、同地方税務局が20121月6日付け共管で『派遣社員給料等税引前控除についての通知』(滬国税所[2012]1号、原文リンクを参照)を公布し、その内、労務派遣先企業に関連する主な内容は次の通りである。

一、労務派遣先企業が労務派遣企業に所属派遣社員を雇用する場合、直接労務派遣企業に派遣費用を支払い、派遣社員にその他費用を支給しない場合、労務派遣企業の発行した「発票」に明記されている金額に基づき税引前控除できる。

二、労務派遣先企業が労務派遣企業の派遣社員を雇用する際、労務派遣企業に派遣費用を支払う以外に、派遣社員にその他費用を直接支給する場合、当該費用は派遣先企業従業員給料賃金福利等として税引前に控除できる。

労務派遣先企業が派遣社員のために負担した全額給料等の支出は、同派遣先企業従業員給料総額に算入して、従業員福利費等各控除項目算出時の基準額算出根拠として見成すことができる。ただし、すでに労務派遣企業より従業員給料総額に算入し、且つ従業員福利費等として控除された費用は、同規定は適用されない。

三、労務派遣先企業は、当該会計年度所得税の確定申告をする際、下記書類の提出が必要である。

1、労務派遣企業との間に締結された労務派遣契約書の写し。

2、労務派遣企業より発行された「発票」の写し。

@「発票」には派遣社員給料、社会保険費等金額の明記が必要。

A本通知公布前に「発票」が発行済みであるが、派遣社員給料、社会保険費等金額の明記がされなかった場合は、税務局への事情説明が必要。

3、『労務派遣先企業が実際負担した派遣社員の給料賃金及びその他費用にかかる税引前控除統計表』

四、本通知は、201111日に遡って実施する。

 

原文リンク:  

『派遣社員給料等税引前控除についての通知』

以上

2012-02-06
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