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増値税税金統制システム用専用設備及びメンテナンス費の増値税税額からの相殺控除に関する通知
国家税务总局

「増値税税金統制システム用専用設備及びメンテナンス費の
増値税税額からの相殺控除に関する通知」

中国財政部、国家税務総局が201227日付け共管で、『増値税税金統制システム用専用設備及びメンテナンス費の増値税税額からの相殺控除に関する通知(財税[2012]15号、原文リンクを参照) を発表し、主な内容は次の通りである。

一、増値税納税者が2011121日(含)以来、初めて増値税税金統制システム用専用設備を購入するために支払った費用が、当該専用設備購入時に取得した増値税専用発票により、納付すべき増値税税額から全額相殺控除(注:相殺控除可能額は増値税専用発票に明記されている税込み額)が認められ、相殺控除後の残金は、次期へ繰越した上の継続控除が認められる。但し、専用設備の初回購入でない場合に支払われた費用は、納付すべき増値税税額からの相殺控除は認められない。

増値税税金統制システムには、「増値税偽造防止税金統制システム」、「貨物運輸業増値税専用発票税金統制システム」、「自動車販売統一発票税金統制システム」及び「道路·内陸河川貨物運輸業発票税金統制システム」が含まれている。

「増値税偽造防止税金統制システムの専用設備」には「金税カード」、「ICカード」と「カードリーダー」又は「金税盤」と「報税盤」(注:「金税盤」と「報税盤」がワンセットで、機能上、「金税カード」、「ICカード」と「カードリーダー」の三種設備と同様)が含まれ、「貨物運輸業増値税専用発票税金統制システムの専用設備」には「税控盤」(注:税金統制用ソフトのインストールディスクのこと)と「ICカード」が含まれ、「自動車販売統一発票税金統制システム及び道路·内陸河川貨物運輸業発票税金統制システムの専用設備」には「税控盤」と「伝輸盤」(注:税控盤とワンセットで、その付加電子装置のこと)が含まれいる。

二、増値税納税者により2011121日(含)以来支払われた上記専用設備のメンテナンス費(注:後から支払われた、20111130日以前に発生したメンテナンス費は範囲外)が、メンテナンス会社より取得した発票により、納付すべき増値税税額から全額相殺控除が認められ、相殺控除後の残金は、次期へ繰越した上の継続控除が認められる。尚、メンテナンス費は、価格主管部門の確定価格基準に照らさなければならない。

三、増値税「一般」納税者により支払われた上記二項目費用が、納付すべき増値税税額から全額相殺控除された場合、該当増値税専用発票は増値税控除用証憑とは看做されず、また、仕入税額は販売税額から控除できない。

四、記入要求について

増値税「一般」納税者が相殺控除額を『増値税納付申告表(注:ここでは増値税一般納税者適用申告表のこと)』の「納付すべき税額の相殺控除額」欄に記入するとき、当期相殺控除額が納付すべき税額を超過しない場合、実際相殺控除額を記入し、当期相殺控除額が納付すべき税額を超過した場合は、納付すべき税額を記入しなければならず、相殺控除後の残金は、次期へ繰越した上の継続控除が可能である。

 

備考:

 各税務局による操作相違可能性を考慮して、実際操作方法は企業を所轄する各税務局にご確認願う。

原文リンク:

『増値税税金統制システム専用設備及びメンテナンス費の増値税税額からの相殺控除に関する通知』

 

以上

 

 

2012-02-20
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