『課税サービスの増値税ゼロ税率と免税の適用政策に関する通知』
上海市財政局、同国家税務局、同地方税務局が2012年2月17日付け共管で『課税サービスの増値税ゼロ税率と免税の適用政策に関する通知』(財税〔2011〕131号、原文リンク1を参照)を公布し、主な内容は次の通りである。
一、上海市における企業又は個人が提供する国際運輸サービス、又は中国国外企業に提供する研究開発サービスと設計サービスの場合、増値税のゼロ税率が適用される。
(一)ここでいう国際運輸サービスとは、下記3つのことである。
1、中国国内で旅客又は貨物を輸送して出国すること。
2、中国国外で旅客又は貨物を輸送して入国すること。
3、中国国外で旅客又は貨物を輸送すること。
(二)中国国外企業に提供するする設計サービスには中国国内不動産に対し提供される設計サービスが含まれない。
二、上海市における企業又は個人がゼロ税率適用の課税サービスを提供した場合、月毎に、増値税還付業務を取り扱う主管税務局に増値税免除控除還付又は免税手続きをしなければならない。具体的な管理方法は国家税務総局商財政部により別途制定される。
三、上海市における企業又は個人が下記課税サービスを提供した場合、増値税の徴収が免除される。但し、財政部と国家税務総局よりゼロ税率の適用が決定された課税サービスは除かれる。
(一) 工事、鉱産資源が中国国外にある場合の工事・実地調査サービス。
(二) 会議展覧場所が中国国外にある場合の会議展覧サービス。
(三) 保管地点が中国国外にある場合の倉庫サービス。
(四) 対象物が中国国外で使用される有形動産リースサービス。
(五) 中国国外企業に提供される以下課税サービス。
1.技術譲渡サービス、技術コンサルティングサービス、契約エネルギー管理サービス、ソフトサービス、電気回路設計及びテストサービス、情報システムサービス、業務フロー管理サービス、商標著作権譲渡サービス、知的財産権サービス、物流補助サービス(倉庫サービスを除く)、認証サービス、鑑定サービス、コンサルティングサービス。
ただし、契約目的物が中国国内にある場合の契約エネルギー管理サービス、中国国内貨物又は不動産に対する認証サービス、鑑定サービス及びコンサルティングサービスは含まれない。
2.広告が中国国外で出される場合の広告サービス。
四、本通知は2012年1月1日に遡って実施する。
説明:
本通知で言うところの課税サービス詳細範囲については、『上海市における交通運輸業と一部現代型サービス業の営業税を増値税課税に切り替えることに関する試行措置の通知』(財税[2011]111号、原文リンク2を参照)を参照する。詳細実施方法は、主管税務局にご確認願う。
原文リンク:
1.『課税サービスの増値税ゼロ税率と免税の適用政策に関する通知』
2.『上海市における交通運輸業と一部現代型サービス業の営業税を増値税課税に切り替えることに関する試行措置の通知』
以上