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「上海市2012年最低給与基準の調整について」
国家税务总局

「上海市2012年最低給与基準の調整について」

上海市人力資源(マンパワー)・社会保障局が上海市商業連合会等と共同で提案を提出し、国家人力資源・社会保障部の認可を取得の上、2012228日付で『上海市2012年最低給与基準の調整についての通知』を発表し、主な内容は次の通りである。

一、201241日から、上海市における月給最低給与基準額は1280元から1450元に引き上げられ、上昇額が170元で(注:昨年度即ち2011年の上昇額は160元)、また、時給最低給与基準額は11元から12.5元に引き上げられる。

二、上海市の最低給与基準は、全市内の各種雇用主に適用される。

三、雇用主は、法定労働時間に正規の労働を行うフルタイム労働者に対して、月給最低賃金基準額以上の給与を支払わなければならない。

四、労働者個人が法律に基づいて納める社会保険料と住宅公共積立金、法定労働時間を超過した場合の残業代、午後勤務、夜間勤務、高温、低温、有毒有害等特殊労働環境条件下の手当については、月給最低賃金基準額に算入されず、雇用主は規定により別途支払うものとする。

 

五、雇用主は、パートタイム労働者に対して支給する時給は、上海市時給最低給与基準額を下回って  はならない。労働者個人と雇用主が法に基づき収める社会保険料については、雇用主は規定により別途支払うものとする。

 

説明:上海市最低月給基準には、個人により納付される最低限社会保険料と住宅公共積立金が含まれない。尚、最低限社会保険料と住宅公共積立金を含めた場合でも、上海市最低月給基準は依然として中国本土においてもっとも高い基準額である。

 

原文リンク:

『上海市2012年最給与基準の調整について』

以上

 

2012-03-12
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