『営業税の増値税改定に関する「発票」管理についての公告』
上海市国家税務局、同地方税務局が2012年3月16日付け共管で『営業税の増値税改定に関する「発票」管理についての公告』(上海市国家税務局、上海市地方税務局公告2012年第2号、原文リンクを参照)を公布し、主な内容は次の通りである。
一、営業税の増値税改定に関する増値税「発票」発行について
2012年1月1日より、増値税一般納税者が貨物運輸業務を提供した際、貨物運輸業増値税専用発票又は増値税普通発票を発行するものとし、「道路·内陸河川貨物運輸業統一発票(注:統一発票とは公定領収書のこと)」を発行してはならず、赤字道路·内陸河川貨物運輸業統一発票の発行も認められない。
2011年12月31日以前に、営業税の増値税改定試行地域における試行対象企業が、増値税に改定される前の営業税にかかる課税サービスを提供し且つ営業税発票を発行したあと、赤字営業税発票の発行が必要とされた場合、「赤字営業税普通発票」を発行しなくてはならず、「赤字増値税専用発票」又は「増値税普通発票」を発行してはならない。営業税発票の再発行が必要とされた場合は、「増値税専用発票」(「貨物運輸業増値税専用発票」を含む)ではなく、「営業税普通発票」を発行しなくてはならない。
二、発票の代行発行について
1、「増値税専用発票」の代行発行の場合
増値税小規模納税者が「増値税専用発票」の代行発行を主管税務部門に申請するとき、現行規定に基づき申請するものとする。
個人経営者又はその他個人が「増値税専用発票」の代行発行を主管税務部門に申請するときは、下記規定に従う。
個人経営者又はその他個人の売上高又は営業額は、規定されている増値税徴税基準額に達しておらず、且つ増値税が免除されており、「増値税専用発票」の代行発行が認められない場合、「税務部門による統一発票の代行発行」のみ申請可能である。
但し、個人経営者又はその他個人が関連規定に基づき増値税の免除を放棄して増値税を納付することができる。当該個人経営者又はその他個人が主管税務部門に「増値税専用発票」の代行発行を申請するとき、主管税務部門は、税法及び行政法規に基づき徴収すべき税金を徴収した上、「増値税専用発票」の代行発行をしなくてはならない。
2、「増値税普通発票」の代行発行の場合
増値税小規模納税者が「税務部門による統一発票の代行発行」を申請する場合、現行規定に基づき申請するものとする。
3、貨物運輸業増値税専用発票の代行発行の場合
増値税小規模納税者が貨物運輸業務を提供し、当該業務受入側より貨物運輸業務増値税専用発票の発行を要求された場合、主管税務部門に貨物運輸業務増値税専用発票の代行発行を申請できる。この場合、増値税専用発票の代行発行規定に照らして申請するものとする。
三、本公告は2012年1月1日に遡って実施する。
原文リンク:
『営業税の増値税改定に関する「発票」管理についての公告』
以上