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『重要技術設備輸入時徴税政策に係る関連目録に関する調整通知』
国家税务总局

『重要技術設備輸入時徴税政策に係る関連目録に関する調整通知』

財政部、工業・情報化部、税関総署、国家税務総局の4部門が20123月7日付け共管で『重要技術設備輸入時徴税政策に係る関連目録に関する調整通知』(財関税[2012]14号、原文リンク1を参照)を公布し、主な内容は次の通りである。

一、関税と輸入に係る増値税の免除について

『国家よりその発展を支持される重要技術設備及び製品目録(2012年改訂)』(原文リンク2を参照)及び『輸入される重要技術設備及び製品の中核部品、原材料商品リスト(2012年改訂)』(同じ原文リンク2を参照)は2012年4月1日より実施され、規定条件に合致する中国国内企業が重要技術設備及び製品目録に列挙されている設備又は製品を生産するため、中核部品、原材料商品リストに列挙されている商品を輸入する必要がある場合は、関税及び輸入に係る増値税が免除される。

二、免税が適用されない輸入時関税の徴収について

『輸入時の免税が適用されない重要技術設備及び製品目録(2012年改定)』(同じ原文リンク2を参照)は201241日より実施される。

規定に基づき輸入時納税優遇措置を享受している下記プロジェクト又は企業は、『輸入時の免税が適用されない重要技術設備及び製品目録(2012年改定)』に列挙されている自社用設備、又は契約書に基づき上記自社用設備輸入と同時に技術及び付属品、備品を輸入する場合は、輸入関税を納税するものとする。
 1、国家よりその発展を奨励される国内投資プロジェクト又は外商投資プロジェクト
 2、外国政府又は国際金融機構による貸付プロジェクト
 3、外資系企業より無償で輸入設備を提供された加工貿易企業
 4、中西部地域における外商投資優遇産業プロジェクト
 5、『外商投資の更なる奨励に関連する輸入時徴税政策に関する税関総署通知』(署税[1999] 791

号)に規定されている外商投資企業又は外商投資により設立された研究センターが自社資金を利用した技術改善プロジェクト

三、納税優遇措置を享受ための新申請期限について

重要技術設備及び製品の輸入に係る納税優遇措置(注:関税と輸入に係る増値税が免除されること)を享受ために新たに申請する企業は、201231日から同年331日までの間に申請書類を提出しなければならない。

 

原文リンク:

1.『重要技術徴税策に係る関連目録に関す調整通知』

2.重要技備及び製品リスト、中核部品と原材料リスト、免税が適用されない技術設備及び製品目録

 
以上

2012-04-01
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