お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『薄利小企業企業所得税予納に関する公告』
国家税务总局

『薄利小企業企業所得税予納に関する公告』

国家税務総局が2012413日付け『薄利小企業企業所得税予納に関する公告』(国家税務総局公告2012年第14号、原文リンクを参照)を公示し、主な内容は次の通りである。

一、前年度決算の課税所得額が6万元以下(6万元を含む)で、「資産総額」と「従業員数」等の条件に合致し、「実際利益総額」に基づき企業所得税を予納付する薄利小企業は、企業所得税の予納を申告する際、『中華人民共和国企業所得税月度(四半期)予納申告表(A類)』第9欄に具体的「実際利益総額」を記入の上、第12欄「所得税減免額」表示箇所に当該「実際利益総額」の15%相当額を記入する(即ち、実際適用税率は10%である)ものとする。

二、条件に合致している薄利小企業は企業所得税を予納する際、前年度決算において薄利小企業認定条件に合致した関連証明書類を主管税務局に提出するものとする。

三、薄利小企業企業所得税予納申告期間は201211日から20151231日までとする。

四、本公告は201211日に遡って実施する。

 

説明:

一、『中華人民共和国企業所得税法28条第1項により

条件に合致している薄利小企業(注:中国語では「小型微利企業」と言う)は、20%に減じた税率で企業所得税を納付する。

二、『中華人民共和国企業所得税法実施条例92条により

企業所得の対象税率を20%に軽減できる薄利小企業とは、中国政府の制限又は禁止されていない業種に従事、且つ以下条件に合致している企業を指す。

1、製造業の場合:年間課税対象所得が30万元、「従業員数」100人、「資産総額」3000万元を超過しないこと。

2、その他業種企業の場合:年間課税対象所得が30万元、「従業員数」80人、「資産総額」1000万元を超過しないこと。

三、薄利小企業の税制優遇措置:

201211から20151231まで、年間課税対象所得が6万元以下(6万元を含む)の薄利小企業の場合、その所得の50%を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付(即ち、実際適用税率は10%)する。年間課税対象所得が6万元以上30万元以下(30万元を含む)の薄利小企業の場合は、その所得に対して20%の税率で企業所得税を納付する。

四、「実際利益総額」とは 

実際利益総額=営業利益(売上総利益−営業費用)+純投資収益+営業外収入−営業外支出

五、本公告は外資系企業にも適用される。

原文リンク                                            

1.『薄利小企業企業所得税予納する公告』

2.『薄利小企業企業所得税予納に関する公告』に関する国家税務総局説明

 

以上 

 

 

2012-05-07
戻る
ホームへ